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GMP(Good Manufacturing Practice)省令は、医薬品及び医薬部外品の製造所における製造管理および品質管理の方法を定めた基準「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令」(平成16年厚生労働省令第179号)の通称であり、医薬品および医薬部外品の製造販売承認要件の一つです。(医薬品医療機器等法第14条第2項第4号(第19条の2第5項において準用する場合を含む))
GMP省令の対象となる医薬品又は医薬部外品(医薬品医療機器等法施行令第20条)の製造販売業者は、製品の承認を得るために製造業者にGMP省令による製造管理及び品質管理を行わせることが求められ、製造業者はGMP省令による製造管理及び品質管理を行うことが求められます。
このページでは、GMP省令及び主な関係通知等を掲載しています。
[省令](令和3年4月28日に改正され、同年8月1日に施行されました)
[通知]
[参考]
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