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京都府林地開発行為の手続に関する条例(平成23年京都府条例第25号)第8条の規定により、以下の林地開発行為について、生活環境の保全の見地から意見を有する地域住民等から意見書の提出があり、林地開発行為予定者から意見書に対する見解書の提出があったので、その写しを公表します。
1. 林地開発行為をしようとする者の名称及び代表者の氏名
西日本高速道路株式会社関西支社
支社長 村尾 光弘
2. 林地開発行為の目的
高速自動車国道の造成
3. 林地開発行為をしようとする区域
城陽市富野北ノ芝10番ほか
4. 林地開発行為しようとする区域の面積
7.4ヘクタール
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