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京都府林地開発行為の手続に関する条例(平成23年京都府条例第25号)第8条の規定により、以下の林地開発行為について、生活環境の保全の見地から意見を有する地域住民等から意見書の提出があり、林地開発行為予定者から意見書に対する見解書の提出があったので、その写しを公表します。
1. 林地開発行為をしようとする者の名称及び代表者の氏名
株式会社スズキケンセツ
代表取締役 鈴木 貞雄
2. 林地開発行為の目的
土砂の搬入(工事残土の埋立処分)
3. 林地開発行為をしようとする区域
相楽郡精華町大字南稲八妻小字川原谷37番地ほか
4. 林地開発行為をしようとする区域の面積
4.7ヘクタール
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