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都市計画区域等

都市計画区域とは

都市計画区域は、都市計画を策定する場となる区域であり、都市計画法及び関連法令の適用を受ける区域です。都市計画を決定したり、都市計画事業を行うためには、原則として都市計画区域に指定されていることが必要です。

指定は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域について、都道府県が行います。(法5条)

都市計画区域内では、無秩序な市街化を防止し計画的な市街化を図るため、市街化区域及び市街化調整区域に区分(線引き)する区域区分や、用途地域をはじめとする地域地区等を定めることができます。

また、都市計画区域外においても、都市計画区域に準じた土地利用規制を行うことができる「準都市計画区域」の制度もあります。(法5条の2)

京都府では、全部で13の都市計画区域を指定しています。(準都市計画区域の指定はありません。)

 

土地利用

出典:みんなで進めるまちづくりの話(国土交通省)、みらいに向けたまちづくりのために(財団法人 都市計画協会)

区域区分(市街化区域・市街化調整区域)

都市計画区域は、都市の健全で秩序ある発展を図り、市街地の無秩序な拡大(スプロール:まるで虫が葉を食い荒らしていくような状態)を防止することを目的として、次の二つの区域に分類されます。

既に市街化している、あるいは市街化を図るべき「市街化区域」と、市街化を抑制すべき「市街化調整区域」です。

一般に、市街化区域と市街化調整区域を区分することを「線引き」といい、区域区分された都市計画区域を「線引き都市計画区域」といい、区域区分がされていない都市計画区域を「非線引き都市計画区域」といいます。京都府内の状況については、京都府の都市計画区域の指定状況のページを御覧ください。

 

地域地区(用途地域等)

地域地区は、土地の自然的条件及び土地利用の状況・動向を勘案して、住環境の保護や、商業・工業の利便の増進、災害、公害の予防等、良好な都市環境を確保するため、土地の利用方法を規制・誘導することで都市のあるべき土地利用を実現するために定める都市計画です。(法4条、法8条)

地区計画

地区計画は、地域の課題や特性をよく知る市町が、その特性に併せたきめ細かいまちづくりを進めるため、市街化区域だけではなく、市街化調整区域や非線引き都市計画区域でも決定することができる地域の詳細な都市計画です。

計画の内容は、地区のマスタープランである地区の整備、開発及び保全の方針と、具体計画である地区整備計画からなります。計画の性質上、計画の内容はもちろん、定めている項目も地区によりさまざまです。制限内容についても地域地区などのように全国一律の法律で定められたものとは異なり、ある程度自由に定めることができます。

地区整備計画で定めた内容のうち、一定範囲内のものは、建築基準法68条の2の規定により、市町村が建築条例を定めて計画の実現を図ることができます。

地区計画のイメージ

出典:みらいに向けたまちづくりのために(財団法人 都市計画協会)

 

 

地区計画で定められるまちづくりのルール

  1. 地区施設の配置
    生活道路、小公園、広場、遊歩道
  2. 建物の建て方や町並みのルール
    用途、容積率、建ぺい率、高さ、敷地規模、セットバック、デザイン、生垣化など
  3. 保全すべき樹林地

お問い合わせ

建設交通部都市計画課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5183

toshi@pref.kyoto.lg.jp