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風致地区とは、都市の風致を維持するために、良好な自然環境を保持している区域、史跡、神社仏閣等がある歴史的な町並みを有する区域などを、都市計画法に基づき定めた地域地区の一つです。
風致地区では、風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令(昭和44年政令第317号)で定める基準に従い、地方公共団体の条例で建築物の建築行為等に対する規制を行うことにより、風致の維持を図ることとしています。
京都府風致地区条例では、広域的な風致地区である「西国風致地区」を対象に、建築物の建築行為等に対する規制を行っています。
風致地区内で、許可が必要な行為は次のとおりです。
(1)建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転
(2)宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
(3)木竹の伐採
(4)土石の類の採取
(5)水面の埋立て又は干拓
(6)建築物等の色彩の変更
(7)屋外における土石、廃棄物、再生資源又は再生部品の堆積
許可基準については、京都府風致地区条例許可基準の解説(案)(PDF:2,759KB)を御覧ください。
行為許可の申請窓口は、行為地の存する区域により、下表のとおりとなっています。(問い合わせ、事前相談についても同様)
地区 |
区域 |
申請書提出先 |
---|---|---|
向神社 西ノ丘 はり湖 |
向日市向日町、物集女町、寺戸町 |
向日市役所 建設産業部 都市計画課 住所:〒617-8665 向日市寺戸町中野20 電話:075-931-1111(代) |
長岡天神 光明寺 |
長岡京市粟生、天神2丁目、梅が丘1丁目 |
長岡京市役所 建設交通部 都市計画課 計画・景観担当 住所:〒617-8501 長岡京市開田1丁目1-1 電話:075-955-9521 |
天王山 |
大山崎町大山崎、円明寺地内 |
京都府山城広域振興局 建設部 乙訓土木事務所 建築住宅課 住所:〒617-0006 向日市上植野町馬立8 電話:075-931-2478 |
京都市内の風致地区、宇治市内の風致地区(黄檗、三室戸、宇治)及び宇治田原町内の風致地区(宇治田原)については、各市町にお問い合わせください。
風致地区内で屋外広告物を設置する場合、「工作物の新築」に該当しますので、風致地区内行為許可が必要ですが、別途京都府屋外広告物条例及び宇治市屋外広告物条例に基づく手続きも必要となる場合がありますので、屋外広告物を設置する市町の担当窓口に相談願います。
許可を受けた者は、行為着手の日から完了の日まで、行為をする場所の見やすい箇所に、所定の標識を設置しなければなりません。
京都府風致地区条例に基づく森林である土地の区域の図面については、京都府建設交通部都市計画課及び所管土木事務所に備えています。
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