更新日:2025年3月31日
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統計法(平成19年法律第53号)の一部改正(令和元年5月1日施行)を踏まえ、国に準じて京都府統計調査条例(平成21年京都府条例第9号)の一部改正を行い、令和元年12月1日から施行しました。
府が独自に実施している統計調査の調査票情報について、公的機関等が統計の作成等又は統計調査その他の統計を作成するための調査に係る名簿の作成を行う場合のほか、公的機関等が行う統計の作成等と同等の公益性を有する統計の作成等(公的機関等との共同研究等)を行う場合、調査実施者である知事等が必要な範囲において調査票情報を提供するものです。
調査票情報を提供した場合は、提供を受けた者の氏名や統計調査の名称、研究成果等の公表を行います。
提供状況一覧(エクセル:15KB)
調査票情報の提供制度(概要)(エクセル:17KB)
利用可能な統計調査一覧(エクセル:19KB)
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