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京都府統計調査条例
令和6年12月27日更新
京都府統計調査条例を一部改正しました
統計法(平成19年法律第53号)の一部改正(令和元年5月1日施行)を踏まえ、国に準じて京都府統計調査条例(平成21年京都府条例第9号)の一部改正を行い、令和元年12月1日から施行しました。
主な改正点
- 調査票情報提供対象の拡大
調査票情報の提供対象を、国や地方公共団体等に加え、学術研究の発展に資する統計の作成を行う者など、相当の公益性を有する統計の作成等を行う者に拡大 - 調査票情報の提供先等の公表
調査票情報の提供先及び提供した調査票情報を用いて作成された統計等を公表 - 調査票情報の提供に係る手数料の徴収
調査票情報の提供を受ける者から手数料を徴収 - 調査票情報の適正な管理
調査票情報の提供を受けた者が講じるべき適正管理措置を規定 - 守秘義務等及び罰則規定対象者の追加
調査票情報の提供を受けた際の守秘義務、目的外利用・提供の禁止及び罰則規定を新たに提供対象とする者にも適用
京都府統計調査条例 全文
調査票情報の提供
府が独自に実施している統計調査の調査票情報について、公的機関等が統計の作成等又は統計調査その他の統計を作成するための調査に係る名簿の作成を行う場合のほか、公的機関等が行う統計の作成等と同等の公益性を有する統計の作成等(公的機関等との共同研究等)を行う場合、調査実施者である知事等が必要な範囲において調査票情報を提供するものです。
調査票情報を提供した場合は、提供を受けた者の氏名や統計調査の名称、研究成果等の公表を行います。
提供状況一覧(エクセル:15KB)
調査票情報の提供制度(概要)(エクセル:17KB)
利用可能な統計調査一覧(エクセル:19KB)
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