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京都府では、地球温暖化防止のための取組について府民の皆さまの理解と行動を促進するため、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、市町村、環境団体、地域団体等と協働しながら、ボランティアとして地域においてきめ細かな普及啓発や助言等の活動を担う「京都府地球温暖化防止活動推進員」(以下、「推進員」という。)を設置しています。
ただいま、第12期(2025年4月~2027年3月)の推進員を募集しています。
(参考)推進員の活動紹介(京都府地球温暖化防止活動推進センターホームページ)(外部リンク)
(1)満18歳以上(2025年4月1日現在)で、府内に在住、在勤又は在学の方
(2)地球温暖化防止に関する活動に対して熱意があり、自ら府内の地域住民等とともに自主的活動を行うことができる方
300名程度
2025年4月から2027年3月までの2年間
2025年2月28日(金曜日)まで
応募申請書に必要事項を記入の上、郵送、FAX又はEメールで、お申し込みください。
【申込先】
京都府総合政策環境部脱炭素社会推進課
なお、自薦のほか、市町村長又は京都府地球温暖化防止活動推進センター長から御本人の同意を得て、推薦いただく場合もあります。
応募申請書は、以下からダウンロードしてください。京都府脱炭素社会推進課、京都府の各保健所、各市町村、京都府地球温暖化防止活動推進センターでも入手できます。
推進員の選考は原則として書面審査により行います。
なお、応募者のうち、活動実績のない方や著しく少ない方などについては、面接を行う場合があります。
選考結果については、2025年3月に御本人に通知いたします。
地球温暖化対策の推進に関する法律(抜粋)
(地球温暖化防止活動推進員)
第三十七条 都道府県知事及び指定都市等の長(以下「都道府県知事等」という。)は、地域における地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに地球温暖化対策の推進を図るための活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、地球温暖化防止活動推進員を委嘱することができる。
2 地球温暖化防止活動推進員は、次に掲げる活動を行う。
一 地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について住民の理解を深めること。
二 住民に対し、その求めに応じ日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等のための措置について調査を行い、当該調査に基づく指導及び助言をすること。
三 地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う住民に対し、当該活動に関する情報の提供その他の協力をすること。
四 温室効果ガスの排出の抑制等のために国又は地方公共団体が行う施策に必要な協力をすること。
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