丹後広域振興局
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「大気汚染防止法」は、工場や事業場、建築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物、粉じんの排出等を規制することなどによって、大気の汚染に関して国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、また、大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合の事業者の損害賠償の責任について定める法律です。
保健所では大気汚染防止法及び京都府環境を守り育てる条例に基づくばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設及び特定粉じん発生施設の届出の受付を行っています。詳しくは環境衛生課環境係にお問い合わせください。
届出の種類 | 提出時期 | 備考 | |
新たに届出対象施設を設置するとき |
設置届出書 |
届出対象施設等の設置工事着手予定日の61日前まで |
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届出対象施設の構造、使用方法、処理の方法等を変更するとき | 変更届出書 <大気汚染防止法> |
届出対象施設等の構造等を変更する61日前まで |
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氏名又は名称及び住所並びに法人の代表者の氏名等に変更があったとき |
氏名等変更届出書 |
届出者の氏名等を変更した日から30日以内 | |
届出対象施設を廃止したとき |
使用廃止届出書 |
届出対象施設の使用を廃止した日から30日以内 | |
届出対象施設を承継したとき | 承継届出書 | 届出対象施設の届出をした者の地位を承継した日から30日以内 |
水質汚濁防止法とは、工場や事業場からの排水を規制することによって、川や海などの汚濁の防止を図り、人々の健康の保護や生活環境を保全し、また、排水のために人の健康にかかる被害が生じた時には事業者の損害賠償の責任について定める法律です。
保健所では水質汚濁防止法及び京都府環境を守り育てる条例に基づく特定施設の届出の受付を行っています。工場・事業場のほか、管内に多い民宿や旅館も対象になります。詳しくは環境衛生課環境係にお問い合わせください。
届出の種類 | 提出時期 | 備考 | |
新たに特定施設を設置するとき |
特定施設設置届出書 |
特定施設等の設置工事着手予定日の61日前まで |
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特定施設の構造、使用方法、汚水等の処理の方法、用水及び排水系統等を変更するとき | 特定施設変更届出書 | 特定施設等の構造等を変更する61日前まで |
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氏名又は名称及び住所並びに法人の代表者の氏名等に変更があったとき | 氏名等変更届出書 | 届出者の氏名等を変更した日から30日以内 | |
特定施設を廃止したとき | 使用廃止届出書 | 特定施設の使用を廃止した日から30日以内 | |
特定施設を承継したとき |
承継届出書 |
特定施設の届出をした者の地位を承継した日から30日以内 |
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「土壌汚染対策法」は、土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とした法律です。
この法律において様々な届出が規定されており、3,000平方メートル以上(操業中又は廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場においては900平方メートル以上)の土地の形質の変更をしようとする場合など、手続きが必要になります。
届出様式などは、こちらのホームページ(京都府ホームページ:土壌汚染対策法について)をご覧ください。
お問い合わせ
丹後広域振興局健康福祉部 丹後保健所
京丹後市峰山町丹波855
電話番号:0772-62-0361
ファックス:0772-62-4368