京都府の揮発性有機化合物(VOC)排出抑制対策
平成18年4月1日から、大気中の浮遊粒子状物質や光化学オキシダントの生成を抑制するため、大気汚染防止法に基づき揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制制度が開始されています。
制度の概要
1 対象
- 大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物(浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除く。)を「揮発性有機化合物(VOC)」として排出抑制を図る。
- 工場・事業場に設置される施設で、VOCの排出量が多いためにその規制を行うことが特に必要なものを「揮発性有機化合物排出施設」として排出規制の対象とする。
2 施策の指針
VOCの排出規制と事業者の自主的取組とを適切に組み合わせて(ベスト・ミックス)、効果的な排出抑制を図る。
3 排出規制
- 揮発性有機化合物排出施設の都道府県知事(保健所)への届出義務
- 揮発性有機化合物排出施設の排出口からの排出濃度基準の遵守義務
- 揮発性有機化合物排出施設からの排出濃度の測定義務
届出制度について
設置届出(大気汚染防止法第17条の4第1項)
届出の内容
揮発性有機化合物排出施設を設置しようとするときは、設置しようとする日の60日以前に届出が必要です。
届出様式
様式第二の二(PDF:91KB)、(WORD:94KB)
構造等変更の届出(大気汚染防止法第17条の6第1項)
届出の内容
すでに届け出られた揮発性有機化合物排出施設について、次のいずれかを変更しようとするときは、変更しようとする日の60日以前に届出が必要です。
- 揮発性有機化合物排出施設の構造
- 揮発性有機化合物排出施設の使用の方法
- 揮発性有機化合物の処理の方法
届出様式
様式第二の二(PDF:91KB)、(WORD:94KB)
氏名等変更の届出(大気汚染防止法第17条の12第2項により準用する第11条)
届出の内容
氏名、名称、住所、法人の場合は代表者、工場又は事業場の名称及び所在地を変更したとき(住居表示の変更も含む)は、変更した日から30日以内に届出が必要です。
届出様式
氏名等変更届出書(共通様式)(PDF:91KB)、(WORD:53KB)
廃止の届出(大気汚染防止法第17条の12第2項により準用する第11条)
届出の内容
揮発性有機化合物排出施設を廃止したときは、廃止した日から30日以内に届出が必要です。
届出様式
様式第五(PDF:65KB)、(WORD:32KB)
承継の届出(大気汚染防止法第17条の12第2項により準用する第12条第3項)
届出の内容
揮発性有機化合物排出施設を譲り受けたり、借り受けたりしたとき又は相続、合併により届出者の地位を承継したときは、承継した日から30日以内に届出が必要です。
届出様式
承継届出書(共通様式)(PDF:98KB)、(WORD:57KB)
届出書の記載方法や添付書類についてはこちら。( PDFファイル ,1MB)(PDF:1,408KB)
届出対象施設及び排出規制値一覧表はこちら。
主なVOCの種類一覧表はこちら。(PDFファイル、4.86KB)(PDF:5KB)
VOC排出削減の自主的取組について
揮発性有機化合物の排出抑制に係る自主的取組のあり方について(中央環境審議会専門委員会報告)(PDFファイル、71.1KB)(PDF:71KB)
次のパンフレットが作成されています。
- VOC排出抑制の手引き -経済産業省、社団法人産業環境管理協会-
- VOC排出抑制の手引き(参考資料) -経済産業省、社団法人産業環境管理協会-
- VOC排出抑制の手引き(正誤表) -経済産業省、社団法人産業環境管理協会-
上記パンフレットの冊子版を御希望の方は社団法人産業環境管理協会ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
その他参考となるホームページ
環境省ホームページ(外部リンク)