ここから本文です。
(揮発性有機化合物)
大気汚染防止法 第2条第4号
(排出基準)
大気汚染防止法 第17条の3
施行令第2条の3 別表第1の2
施行規則第15条の2 別表第5の2
項 | 揮発性有機化合物排出施設の種類 | 規模 | 排出基準※1 | |
---|---|---|---|---|
一 | 揮発性有機化合物を溶剤として使用する化学製品の製造の用に供する乾燥施設(揮発性有機化合物を蒸発させるためのものに限る。以下同じ。) | 送風機の送風能力(送風機が設置されていない施設にあっては、排風機の排風能力。以下同じ。)が1時間当たり3,000立方メートル以上のもの | 排出ガス1立方メートルにつき、600立方センチメートル | |
二 | 塗装施設(吹付塗装を行うものに限る。) | 排風機の排風能力が1時間当たり100,000立方メートル以上のもの | 自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。)の製造の用に供するもの 排出ガス1立方メートルにつき、400立方センチメートル※2 | |
前項に掲げる以外のもの 排出ガス1立方メートルにつき、700立方センチメートル | ||||
三 | 塗装の用に供する乾燥施設(吹付塗装及び電着塗装に係るものを除く。) | 送風機の送風能力が1時間当たり10,000立方メートル以上のもの | 木材又は木製品(家具を含む。)の製造の用に供するもの 排出ガス1立方メートルにつき、1,000立方センチメートル | |
前項に掲げる以外のもの 排出ガス1立方メートルにつき、600立方センチメートル | ||||
四 | 印刷回路用銅張積層板、粘着テープ若しくは粘着シート、はく離紙又は包装材料(合成樹脂を積層するものに限る。)の製造に係る接着の用に供する乾燥施設 | 送風機の送風能力が1時間当たり5,000立方メートル以上のもの | 排出ガス1立方メートルにつき、1,400立方センチメートル | |
五 | 接着の用に供する乾燥施設(前項に掲げるもの及び木材又は木製品(家具を含む。)の製造の用に供するものを除く。) | 送風機の送風能力が1時間当たり15,000立方メートル以上のもの | 排出ガス1立方メートルにつき、1,400立方センチメートル | |
六 | 印刷の用に供する乾燥施設(オフセット輪転印刷に係るものに限る。) | 送風機の送風能力が1時間当たり7,000立方メートル以上のもの | 排出ガス1立方メートルにつき、400立方センチメートル | |
七 | 印刷の用に供する乾燥施設(グラビア印刷に係るものに限る。) | 送風機の送風能力が1時間当たり27,000立方メートル以上のもの | 排出ガス1立方メートルにつき、700立方センチメートル | |
八 | 工業の用に供する揮発性有機化合物による洗浄施設(当該洗浄施設において洗浄の用に供した揮発性有機化合物を蒸発させるための乾燥施設を含む。) | 洗浄施設において揮発性有機化合物が空気に接する面の面積が5平方メートル以上のもの | 排出ガス1立方メートルにつき、400立方センチメートル | |
九 | ガソリン、原油、ナフサその他の温度37.8度において蒸気圧が20キロパスカルを超える揮発性有機化合物の貯蔵タンク(密閉式及び浮屋根式(内部浮屋根式を含む。)のものを除く。) | 容量が1,000キロリットル以上のもの | 排出ガス1立方メートルにつき、60,000立方センチメートル※3 |
※1 既設の施設(設置の工事が着手されているものを含む。)については、排出基準は平成22年3月31日までは適用しない。
※2 既設の施設(設置の工事が着手されているものを含む。)については、排出基準は平成22年4月1日から当分の間、700立方センチメートルとする。
※3 既設の施設(設置の工事が着手されているものを含む。)については、排出基準は平成22年4月1日から当分の間、容量が2,000キロリットル以上のものについて適用する。
お問い合わせ