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ビル、マンション、戸建て住宅の解体・改修工事を行う場合に適切な飛散防止措置が取られないと、石綿が大気中に飛散し、工事の施工業者だけでなく、発注者となるオーナー等の皆さまも吸入してしまう可能性があります。
このページでは施工業者が適切に工事を行うために、ビル・マンション・戸建て住宅のオーナーで解体・改修工事をご検討の方(発注者)に行っていただきたい内容を掲載します。
(外部リンク)
参考:「アスベスト調査に関するお知らせ」(15秒CM・環境省作成)
建築物等の解体・改修工事の発注者は、大気汚染防止法又は石綿障害予防規則により、次のような配慮、措置を行うことが義務付けられています。
発注者に求められる措置 | 措置の概要 |
事前調査※1のための情報提供 |
工事を発注する建築物等の事前調査が適切に行われるよう、石綿の有無を確認する上で有用な情報(設計図書、建築確認申請の副本等)を施工業者に提供する等の配慮をすること 石綿除去などの工事を行う場合に、施工業者に義務付けられる作業の実施状況についての写真等による記録が適切に行われるよう、写真の撮影を許可する等の配慮をすること |
費用負担及び工事への配慮 | 施工業者が実施する事前調査の結果、石綿が使用されていることが明らかになった場合は、石綿除去等の工事に必要な費用等を含めた工事の費用、工期、作業の方法に係る発注条件について、施工業者が法令を遵守して工事ができるよう配慮すること |
特定粉じん排出等作業の届出※2 | 吹付け石綿、石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材(いわゆるレベル1、2建材)が使用されている建築物等の解体等作業を伴う工事については発注者が府(京都市内は京都市)に作業実施届出書を提出すること |
1施工業者は、解体・改修工事を行う場合は建物にアスベスト含有建材が使われているかどうかを調べる義務があります。
2届出の提出方法については届出・報告のページをご確認ください。
施工業者は、石綿の除去等作業が終了したら、発注者に作業完了の報告を行う必要があります。
発注者として、石綿飛散防止措置が適切にとられたことを示す作業実施の記録の提出を求めましょう。
ビル、マンション、戸建て住宅の解体・改修をご検討の皆様へ(厚生労働省・環境省・国土交通省チラシ)
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