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マリンレジャー事業者のみなさんへ
「マリンレジャー事業」とは(条例第2条第8号)
- 利用者の需要に応じて、プレジャーボートを賃貸等により提供する事業
- プレジャーボートを係留、保管する事業
水難事故の防止措置(条例第12条)
プレジャーボート利用者と遊泳者等の事故をなくすため、次の措置をとるよう努めてください。
- プレジャーボートの操縦に係る遵守事項及び禁止行為の掲示と指導
- 救命浮輪、救命ボートなどの救命用具の備え付け
- 安全な操縦のために必要な気象情報、海水浴場などの位置情報の提供又は情報把握の指導
- 水難事故発生時の救護措置と警察等への通報の指導
- 操縦に必要な資格(免許)の確認
- 利用者の氏名、連絡先及びプレジャーボートの提供期間などの把握
プレジャーボート利用者の安全のため、次の場合はプレジャーボートを利用させないようにしてください。
- 気象状況などにより、危険な場合
- 操縦に必要な資格(免許)を有しない場合
- 酒に酔っているなど、正常な操縦ができないおそれのある場合
水難事故の発生を知ったときは、
直ちに警察等(※1)に通報してください。