プレジャーボート操縦者のみなさんへ
「プレジャーボート」とは(条例第2条第7号)
水上オートバイ、モーターボート、ヨット、セールボード、サーフボードなどの船舶の類をいいます。
(ビニールボートなど衝突したときに人に危害を及ぼすおそれのない船舶の類は除きます。)
禁止行為等(条例第9条、第14条)
警察官の中止命令に従わない場合は、罰せられます。
- 遊泳区域に接近し、遊泳者に不安を覚えさせるような操縦はしない。
- 遊泳者、漁業に従事している人、工事に従事している人などに接近させるなど危険を生じさせる操縦はしない。
- 水難事故を起こしたときは、直ちに負傷者を救護するなどの必要な措置をとる。
- 酒に酔っているなど、正常な操縦ができないおそれのある場合は、操縦しない。
遵守事項(条例第13条)
事故を防止し、安全に楽しむために、次のことを守りましょう。
- 気象状況などを確認する。
- 付近に遊泳者がいる場合、漁業施設や工事現場などがある場合は、減速し、接近しない。
- 狭い水路や民家等の付近(※1)を航行する場合は、静穏を保持するため減速する。
- ウェイクボードなどに人を乗せてけん引する場合は、けん引される人に救命胴衣やヘルメットなどの保護具を着用させるとともに、プレジャーボートの船上または陸上に見張りをする人を置く。
天橋立の文珠水路、久美浜湾の内海と外海をつなぐ水路、伊根の舟屋等をいいます。
水難事故の発生を知ったときは、
速やかに警察等(※2)に通報してください。
「天橋立エリア」海面利用ルールについて
天橋立エリアにおいて、自治会、観光関係団体、行政等の関係機関が連携して、令和2年6月に「天橋立海面利用安全対策協議会」を設立、水上オートバイ等の安全航行に関する「海面利用ルール」を自主ルールとして定めています。
地元住民や観光客にとって安心、安全で快適な環境の実現を目指しています。
皆様のご協力をお願いします。
<主な内容>
- 天橋立周辺の沿岸100m以内は、時速8km以下(波立たない程度)で航行
- 水上オートバイは「文殊水道」を航行しない。
- 天橋立付近では、着岸・停留・錨泊及びマリンレジャー機材(水上オートバイ等)の上げ下ろしはしない。
- マリン事業者の施設から出航される方は、天橋立エリアのルールを遵守する証として「リストバンド」を装着
「天橋立エリア」海面利用ルール (PDF:375KB)
エリアマップ(PDF:474KB)
宮津市ホームページ(外部リンク)