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海水浴場利便施設(更衣所、便所、シャワー、駐車場、海水浴場の名称を記載した看板)を設置し、海水浴場として広く公衆に周知して、遊泳のために提供すること。
【添付図書】
海水浴場及び遊泳場を示す位置図
海水浴場利便施設並びに水難事故を防止するための装備、人員及び施設の配置図
占用許可証等(※1)の写し
漁業権者等との取決め(※2)の写し
(※1)占用許可証等
海域または海浜の一部を占用する場合は、法令の規定に基づく占用に係る許可等を受ける必要があります。
(※2)漁業権者等との取決め
海域又は海浜の利用について漁業権者等との間に取決めをすることが望ましい場合は、あらかじめ漁業権者等と調整をお願いします。
届出をしなかった場合、又は虚偽の届出をした場合は、罰せられます。
★遊泳者の安全のために必要な場合は、知事が遊泳場の全部又は一部を遊泳区域として指定します。
遊泳区域については、こちら(遊泳区域とは)をご覧ください。
遊泳に係る遵守事項及び禁止行為はこちら(遊泳者のみなさんへ)をご覧ください。
(※3)警察等とは
警察署、海上保安庁、消防署をいいます。
お問い合わせ
文化生活部安心・安全まちづくり推進課
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-5079
ファックス:075-414-4255