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更新日:2020年12月9日

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漁業権が設定されていない河川での川遊び

漁業権が設定されていない河川での川遊び

漁業権が設定されていない河川では何でもできるのですか?

漁業権が設定されていない河川にも規則(ルール)があります。ルールやマナーを守って遊んでください。

どういった漁具・漁法ができるの?

釣り、たも網、さで網、カゴ等は使用することができます。

ただし、使用可能な漁具・漁法であっても、採捕物が制限されているものもありますので注意してください。

まき網や投網をしたいのですが?

まき網や投網等は、京都府漁業調整規則で知事の許可なく使用できない漁具・漁法となっています。ただし、漁業権が設定されている河川では、遊漁規則に基づき、まき網や投網を使用した採捕をすることができ、この場合、知事の許可は不要です。

漁業権が設定されていない河川は、稚魚の放流等を行っておらず、そのほとんどが小河川であり、効率のよい漁具・漁法で採捕すると、その川の資源に大きな影響を与えるおそれがあります。また、資源保護の取組を行っている地区もありますので、資源に優しい、許可不要の採捕方法での川遊びをお願いしているところです。

豊かな河川環境を未来に残すため、みなさまのご理解とご協力をお願いします。

京都府漁業調整規則(PDF:446KB)

遊漁のてびき(PDF:534KB)

河川で川遊びをされる方へのお願い

地元の方々等が、川を綺麗にしたり、魚を増やす取組等を行っていたりする場合があります。また、住宅が河川に隣接している場所もありますので、住民の方々に配慮してそのような場所へむやみに入ることは控えていただき、川遊びを楽しんでください。

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農林水産部水産事務所

宮津市字小田宿野1029-3

ファックス:0772-25-1532

suisanjimusho@pref.kyoto.lg.jp

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