ここから本文です。
京都府では、食品衛生監視指導計画に基づき、府内で生産・製造または販売される食品等に対して、残留農薬、食品添加物等について食品衛生法等に基づく検査を行い、違反食品・不良食品の流通防止、排除を行うことにより、食品等の安心・安全確保を図っています。
農薬等のポジティブリスト制度を踏まえ、農産物、肉類、卵類、乳類、魚介類、加工食品等の食品群等ごとに、検査項目(微生物、残留農薬、食品添加物、環境汚染物質など)ごとの年間検査予定数を含む食品などの収去検査について、「京都府食の安心・安全審議会」において専門家の意見を聴取しながら、実施計画を定めるとともに、最近の食品にまつわる不安や事故を考慮のうえ検査を実施しています。
京都府は、政令指定都市である京都市を除く府内全域を所管していますが、京都市と連携しながら、京都府の実情に合わせた検査計画を定め、定期的に検査結果を公表しています。
お問い合わせ