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食品添加物は食品の製造・加工に不可欠ですが、使用方法を誤ると有害となる場合があります。そのため、加工食品等の保存料や酸化防止剤等の検査を行い、食品添加物が食品衛生法に基づき適正に使用されているかを確認しています。また、定期的に検査結果を下記のとおり公表しています。
理化学的検査においては、検査機器や検査精度及びその分析法から、その物質を検出可能な最低濃度(値)が決まります。これを、定量下限値といいます。定量下限値未満であれば、当然基準値を下回るため食品衛生法に適合しており、安全性等に問題はありません。
府内産の魚肉練り製品6検体について、保存料(ソルビン酸及びその塩類)の検査を実施しました。
使用表示のある食品は使用基準範囲内であること、使用表示の無い食品は定量下限値未満であることを確認しました。
また、使用表示との整合性が確認されました。
検体数 | 製造所 |
---|---|
6 | 府内産(5)、兵庫県産(1) |
使用基準
魚肉練り製品(魚肉すり身を除く)(ソルビン酸として)
2.0g/kg以下
府内産の漬物及びそうざい10検体について、保存料(ソルビン酸及びその塩類)の検査を実施しました。
全ての検体について、定量下限値未満であることを確認しました。
また、使用表示との整合性が確認されました。
検体数 | 製造所 |
---|---|
10 | 府内産(10) |
使用基準
(ソルビン酸として)
漬物(かす漬、こうじ漬、塩漬、しょう油漬及びみそ漬)、つくだ煮及び煮豆 1.0g/kg以下
酢漬の漬物 0.5g/kg以下
府内産の清涼飲料水4検体について、甘味料(アセスルファムカリウム)の検査を実施しました。
使用表示のある食品は使用基準範囲内であること、使用表示の無い食品は定量下限値未満であることを確認しました。
また、使用表示との整合性が確認されました。
検体数 | 製造所 |
---|---|
4 | 府内産(4) |
使用基準
0.50g/kg以下
食肉製品(ハム、ソーセージ等)の保存料(ソルビン酸及びその塩類)及び発色剤(亜硝酸根)について検査を実施しました。
使用表示のある食品は使用基準範囲内であること、使用表示の無い食品は定量下限値未満であることが確認しました。
また、全ての検体について、使用表示との整合性が確認されました。
◎保存料
検体数 | 製造所 |
---|---|
5 | 府内産(3)、アメリカ産(1)、フランス産(1) |
使用基準(ソルビン酸として)
2.0g/kg以下
◎発色剤
検体数 | 製造所 |
---|---|
5 | 府内産(3)、アメリカ産(1)、フランス産(1) |
使用基準
0.070g/kg以下
府内に流通する乾燥果実、干しぶどう、甘納豆の漂白剤(二酸化硫黄及び亜硫酸塩類)について検査を実施しました。
全ての検体について、下表の使用基準以内であることを確認しました。
また、使用表示との整合性が確認されました。
検体の種類 | 検体数 | 生産国 |
---|---|---|
乾燥果実 | 4 |
アメリカ産(1)、タイ産(2) チュニジア産(1) |
干しぶどう | 2 | アメリカ産(1)、オーストラリア産(1) |
甘納豆 | 6 | 府内産(6) |
使用基準
対象食品 | 使用基準(二酸化硫黄として) |
---|---|
乾燥果実(干しぶどうを除く) | 2.0g/kg未満 |
干しぶどう | 1.5g/kg未満 |
甘納豆、煮豆 | 0.10g/kg未満 |
府内に流通するワイン(亜硫酸塩)について検査を実施しました。
全ての検体について、使用基準以内であることを確認しました。
また、使用表示との整合性が確認されました。
検体数 | 生産国 |
---|---|
12 |
府内産(6)、スペイン産(3)、アメリカ産(2)、イタリア産(1) |
使用基準(二酸化硫黄として)
0.35g/kg未満
輸入され府内に流通する植物性油脂(食用オリーブ油等)の酸化防止剤(tert-ブチルヒドロキノン:TBHQ)について検査を実施しました。
全ての検体について、当該添加物が使用されていないことを確認しました。
検体数 | 生産国 |
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8 | スペイン産(3)、ポルトガル産(2)、イタリア産(1)、チュニジア産(1)、トルコ産(1) |
使用基準
使用不可
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