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食品衛生法等によって、冷凍食品や牛乳、レトルト食品などその成分に規格が定められている食品があります。これらの食品が規格に定められた範囲内の細菌数であることや、牛乳の乳脂肪分や比重等が定められた規格の範囲内にあるか等を確認しています。
魚肉練り製品6検体について、成分規格(大腸菌群)の検査を実施しました。
全ての検体において大腸菌群は陰性であり、成分規格に適合していました。
検体数 |
製造所 |
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6 | 府内産(5)、兵庫県産(1) |
「魚肉練り製品(魚肉すり身を除く)の成分規格」
大腸菌群 |
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陰性 |
府内で流通する国内産及び輸入冷凍食品(たこ焼き、チャーハン、ゆでうどん等)10検体について、成分規格(細菌数、E.coli、大腸菌群)の検査を実施しました。
全ての検体で冷凍食品の成分規格に適合していました。
検体数 | 原産国 |
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10 |
国内産(7)、中国産(1)、韓国産(1)、オーストラリア産(1) |
「冷凍食品の成分規格」
加熱後摂取冷凍食品であって凍結される直前に加熱されたもの又は無加熱摂取冷凍食品
細菌数:1gあたり100,000以下
大腸菌群:陰性
加熱後摂取冷凍食品であって凍結される直前に加熱されたもの以外のもの
細菌数:1gあたり3,000,000以下
E.coli:陰性
府内製造施設で製造されたアイスクリーム類3検体について、成分規格(細菌数及び大腸菌群)の検査を実施しました。
1検体について大腸菌群が陽性であり、アイスクリーム類の成分規格に不適合(食品衛生法第13条第2項違反)であったことから、食品衛生法第59条の規定により製造者に対して違反食品の回収を命じました。
また、所管保健所において速やかに製造所への立入検査を実施し、原因究明や再発防止対策等について必要な指導を行いました。
検体数 | 製造所 | 検査結果 |
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3 | 府内産(3) | 1検体が大腸菌群陽性(成分規格不適合) |
「アイスクリーム類の成分規格(細菌数、大腸菌群)」
細菌数(標準平板培養法で1g当たり) | 大腸菌群 |
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アイスクリーム:100,000以下 アイスミルク、ラクトアイス:50,000以下 |
陰性 |
生食用食肉3検体について、成分規格(腸内細菌科菌群)の検査を実施しました。
全ての検体において腸内細菌科菌群は陰性であり、成分規格に適合していました。
検体数 | 加工所 | 検査結果 |
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3 | 大阪府(2)、兵庫県(1) | 腸内細菌科菌群:陰性 |
「生食用食肉の成分規格」
腸内細菌科菌群:陰性
乳児用食品を含むレトルト食品19検体について、成分規格(当該容器包装詰加圧加熱殺菌食品中で発育し得る微生物)の検査を実施しました。
全ての検体において、レトルト食品の成分規格に適合していました。
検体数 | 原産地 | 検査結果 |
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19 | 国内産(19) | 全ての検体で、成分規格に適合 |
「容器包装詰加圧加熱殺菌食品の成分規格」
当該容器包装詰加圧加熱殺菌食品中で発育しうる微生物 |
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陰性 |
豆腐(常温保存可能品)1検体について、成分規格(当該食品中で発育し得る微生物)の検査を実施しました。
検査の結果、成分規格に適合していました。
検体数 | 原産地 | 検査結果 |
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1 | 国内産(1) | 成分規格に適合 |
「豆腐(常温で保存するもの)の成分規格」
当該容器包装詰加圧加熱殺菌食品中で発育しうる微生物 |
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陰性 |
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