ここから本文です。

模擬店、イベント等で食品を提供したい方へ

模擬店、イベント等で食品を提供する場合は

京都府内(京都市を除く)において模擬店、イベント等での食品の提供に関する手続きをご案内します。京都市内における手続きについては、京都市医療衛生センターへお問い合わせください。京都市内の手続きはこちら(外部リンク)

通常、食品を調理・加工して一般の方に提供する場合は、食品衛生法に基づく営業許可を受ける必要がありますが、以下の届出の対象となる場合、模擬店開設届を保健所まで提出してください。

イベントの目的、食品の提供形態などの聴取により、営業許可を受けるか模擬店開設届の届出か個別に判断しますので、保健所に御相談願います。

届出の対象

社会通念上、営業とは認められない場合で、イベントに付随して主催者の責任のもと、当該イベントにおいて営業行為を行わない者が参加者に食品を調理・加工して販売する時は模擬店指導要領に基づき、保健所に届出を行ってください。

ただし、食品の提供が反復継続するなど、社会通念上、営業と認められるものや食品の提供を目的としたイベントは除きます。

対象の例示

以下の形態をとるものであって、営利を目的としないもの。

(1)町内会や自治会等の住民組織が行う祭り、イベント

(2)学校等(PTA、保育園、幼稚園を含む。)が行う学校祭、運動会、バザー

(3)福祉団体が自らの施設を利用する関係者に対して行う各種行事

(4)神社、仏閣等が行う祭礼等におけるふるまい

開催頻度

同一の主催者が同様形態で実施する模擬店の開催頻度が年3回以内、開催日数が3日以下

模擬店、イベント等の主催者様へ

食品を取り扱う模擬店やイベントでは、主催者が出店内容の状況を十分に把握し、必要な施設設備、食品の取扱い、調理従事者の健康管理等に注意を払い、食中毒の発生防止のため必要な措置をとるようにしてください。

提供食品について

原則として、調理・加工が簡易なもので、提供直前に加熱してその場で喫食するものとし、その具体的な例を以下に記載します。

分類 取扱いの注意点 例示
煮物類 事前に調理場等の清潔な場所(以下、調理場という。)で下処理した食材を、その場で煮込むこと。 豚汁、おでん、煮込み、けんちん汁等
焼物類 事前に調理場で下処理した食材を、その場で焼くこと。 焼き鳥、焼き貝、いか焼、焼ぎょうざ、焼魚等
揚物 事前に調理場で下処理した食材を、調整した溶き粉、パン粉につけてその場で油により揚げること。 串カツ、フライドチキン、フライドポテト、からあげ等
茹で物、蒸し物 事前に調理場で下処理した食材を、その場で茹でる又は蒸すこと。 じゃがバター、蒸しぎょうざ、蒸ししゅうまい等
お好み焼類 水に溶いた小麦粉等と、事前に調理場で下処理した食材を、その場で混ぜ合わせて焼くこと。 たこ焼き、お好み焼等
めん類 事前に調理場で下処理した食材とめん類を、その場で加熱調理すること。 焼きそば、うどん等
ごはん類

ごはんは可能な限りレトルト又は無菌包装米を使用すること。

現地で炊飯する場合は、事前に調理場で下処理し、炊飯後は65℃以上で保温すること。

カレー、牛丼等
レトルト食品 現地で加熱し、又はそのままで盛り付けること。  
菓子類 提供食品は調理場で下処理したものを、その場で加熱調理したものとすること。 たい焼き、綿菓子、クレープ等(ただし、現地で最終加熱を伴わないものを除く)
アイスクリーム類 ソフトクリームの提供は、市販品または押し出し式ソフトクリームのみに限ること。  
酒類 ビールサーバーによる提供は、専門の業者により衛生的に管理されたサーバーを用いること。 日本酒、ビール、焼酎等
飲料

ジュースは市販品を小分けするものに限ることとし、その場での製造は不可とする。

牛乳は市販品を小分けするものに限ることとし、保冷設備を設けて、保存温度を遵守すること。なお、容器の移し替えは衛生的に行うこと。

ジュース、牛乳等
かき氷 かき氷に使用する氷は飲用に適する水で製造されていること。  

 

衛生管理について

届出にあたって、主催者は各部署あるいは出店者ごとに食品衛生上の責任者を選任してください。

また、調理に携わる従事者、食品の取扱い及び調理設備や施設についての衛生管理は、以下の内容を遵守して、食品を提供するようにしてください。

従事者

ア:嘔吐・下痢等の消化器症状のある者、手指に傷のある者は直接食品に触れる業務に従事しないこと。

イ:清潔な作業衣を着用すること

ウ:髪をまとめ、帽子・三角巾を着用すること。

エ:手の爪を短く切ること。

オ:調理等に際しては、指輪や時計等をはずすこと。

カ:食品に直接触れないよう使い捨て手袋やマスクを着用すること。

キ:調理前及び用便後には、手洗い、消毒を励行すること。

食品の取扱い

ア:食品の仕入れに当たっては、品質、鮮度、表示等を点検すること。また、仕入れは可能な限り当日に行うこと。

イ:食品は必要に応じ冷蔵保管する等、品質の低下や外部から汚染を受けないよう衛生的に管理すること。

ウ:食品を加熱する場合にあっては、提供直前に中心部まで十分に加熱し、調理後の食品はできる限り速やかに提供するとともに、速やかな現地での喫食を呼びかけること。

エ:屋外での調理・加工行為は必要最小限とし、屋外での調理及び販売等に当たっては、下記の施設設備等を満たす施設で行うこと。

オ:下処理については、原則として、提供当日に衛生管理の行き届いた調理場で行い、家庭で行わないこと。

カ:提供数量は、余裕を持って調理提供できる範囲内とすること。

施設設備等

ア:屋外での調理及び販売にあたっては、テント等の中で行うこと。

イ:使用する器具及び調理器具等は清潔なものを使用すること。なお、原則、食器は使い捨てを使用すること。

ウ:飲用に適する水を十分確保すること。

エ:提供食品に応じ、保冷設備を設けること。

オ:食品取扱設備及び施設を清潔に保つこと。

カ:調理を行う場合は、使用に便利な位置に手洗い設備及び消毒設備を設けること。

キ:不浸透性有蓋廃棄物容器を備えること。

出店時の手続き

事前に提供食品について保健所に相談の上、模擬店開設届(別記様式)に必要事項を記入して、施設の所在地を所管する保健所まで提出してください。

また、提出はイベント等の開催日の2週間前までにお願いします。

模擬店指導要領、様式類

模擬店指導要領(PDF:291KB)

別記様式(ワード:41KB)

別記様式(PDF:120KB)

記入例(PDF:173KB)

なお、「京都府電子申請・様式提供(模擬店開設届)」(外部リンク)にも様式は掲載されています。

お問い合わせ先

京都市内

最寄りの医療衛生センターまでお問い合わせ下さい。京都市内の手続きはこちら(外部リンク)

医療衛生センター

電話番号

担当行政区

北東部方面担当 075-746-7211 北区、上京区、左京区、東山区
中部方面担当 075-746-7212 中京区、下京区
南東部方面担当 075-746-7213 山科区、南区、伏見区
西部方面担当 075-746-7214 右京区、西京区

京都府内(京都市を除く)

最寄りの保健所までお問い合わせ下さい。

保健所名

電話番号

市町村名

乙訓 075-933-1241 向日市、長岡京市、大山崎町
山城北 0774-21-2912 宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町
山城南 0774-72-4302 木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村
南丹 0771-62-4754 亀岡市、南丹市、京丹波町
中丹西 0773-22-6382 福知山市
中丹東 0773-75-1156 舞鶴市、綾部市
丹後 0772-62-1361 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町

お問い合わせ

文化生活部生活衛生課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4780

seikatsu@pref.kyoto.lg.jp