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カキやアサリ等の二枚貝は、プランクトン等の影響により麻痺性貝毒を有することがあるため、検査によりその安全性を確認しています。
京都府北部地域のアサリ2検体を収去し、麻痺性貝毒について検査を実施しました。
全ての検体において麻痺性貝毒は検出されません(毒力1.75MU/g未満)でした。
検体数 | 生産地 |
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2 | 戸島地先(1)、和田地先(1) |
「麻痺性貝毒規制値」
規制値 | 毒力4MU/g超 |
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「MU:マウスユニット」
貝及びフグ等様々な毒素の影響量に対する単位。体重20グラムのマウスに毒性物質を腹腔投与した際、麻痺性貝毒では15分、下痢性貝毒では24時間、フグ毒では30分で死亡させる毒の量が1MUと定義されています。
京都府北部地域のイワガキ4検体を収去し、麻痺性貝毒について検査を実施しました。
全ての検体において麻痺性貝毒は検出されません(毒力1.75MU/g未満)でした。
検体数 | 生産地 |
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4 | 戸島地先(1)、平地先(1)、青井地先(1)、長浜(刈又)地先(1) |
「麻痺性貝毒規制値」
規制値 | 毒力4MU/g超 |
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「MU:マウスユニット」
貝及びフグ等様々な毒素の影響量に対する単位。体重20グラムのマウスに毒性物質を腹腔投与した際、麻痺性貝毒では15分、下痢性貝毒では24時間、フグ毒では30分で死亡させる毒の量が1MUと定義されています。
★紙製容器包装(蛍光物質)
ナプキンやペーパープレート等の紙製容器について、食品と接する面の蛍光物質の有無を検査しました。
検査の結果、全ての検体の食品接触面から蛍光物質は検出されませんでした。
検体数 | 検査結果 |
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12 | 全ての検体の食品接触面から蛍光物質は検出されませんでした。 |
「器具及び容器包装の製造基準」
器具及び容器包装 | 化学的合成品たる着色料を使用する場合は、食品衛生法施行規則別表第1に掲げる着色料以外の着色料を使用してはならない。 |
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京都府北部地域のマガキ4検体を収去し、麻痺性貝毒について検査を実施しました。
全ての検体において麻痺性貝毒は検出されません(毒力1.75MU/g未満)でした。
検体数 | 生産地 |
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4 |
久美浜湾河内海域(1)、久美浜湾六本浦海域(1)、 久美浜湾浦明前海域(1)、久美浜湾宮崎海域(1) |
「麻痺性貝毒規制値」
規制値 | 毒力4MU/g超 |
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「MU:マウスユニット」
貝及びフグ等様々な毒素の影響量に対する単位。体重20グラムのマウスに毒性物質を腹腔投与した際、麻痺性貝毒では15分、下痢性貝毒では24時間、フグ毒では30分で死亡させる毒の量が1MUと定義されています。
京都府北部地域のマガキ4検体を収去し、麻痺性貝毒について検査を実施しました。
全ての検体において麻痺性貝毒は検出されません(毒力1.75MU/g未満)でした。
検体数 | 生産地 |
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4 |
久美浜湾(1)、戸島地先(1)、吉田地先(1)、青井地区(1) |
「麻痺性貝毒規制値」
規制値 | 毒力4MU/g超 |
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「MU:マウスユニット」
貝及びフグ等様々な毒素の影響量に対する単位。体重20グラムのマウスに毒性物質を腹腔投与した際、麻痺性貝毒では15分、下痢性貝毒では24時間、フグ毒では30分で死亡させる毒の量が1MUと定義されています。
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