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<相談事例>
【事例1】
行政機関の健康保険課から電話があり、「保険料の還付金が2万5000円あるので手続きしてほしい」と電話があった。銀行の通帳とキャッシュカード、マイナンバーカードを用意するよう指示され、また電話すると言われて電話が切れたが、よく考えると不審だ。
(2019年4月受付。契約当事者:70歳代、女性)
【事例2】
国の消費者行政機関を名乗る相手から、「あなたの個人情報が3社から漏れている。漏れている個人情報を削除する」との電話があった。また、「番号の変更手続きにマイナンバーが必要だ」と言われて、マイナンバーを伝えてしまった。その後、「電話があり2社は削除できたが1社はできなかった。削除できなかった1社は100人にならないと削除できないので、他の人の登録が必要」と言われた。不審だ。
(2018年4月受付。契約当事者:80歳代、男性)
<アドバイス>
なお、「通知カードや個人番号通知書」「マイナンバーカード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせは、マイナンバー総合フリーダイヤル0120-95-0178(無料)にて受け付けています。
<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/mynumber.html(外部リンク)
近年、豪雨により道路が冠水したり、川が氾濫する等して水没した車内に乗員が閉じ込められてしまったという報道を目にする機会が増えています。
自動車が一定の深さまで水没してしまうとドアに水圧が加わり、ドアを開けることが困難になります。さらに浸水が進むと電気系統が故障してパワーウインドーが動かなくなるおそれがあります。このほか、交通事故の際にもドアが歪んで開かなくなるおそれもあります。さらに、こうした状況の中で自動車が転覆や転倒した場合には、シートベルトに乗員の体重が加わり、シートベルトがロックして外すことが困難となります。
<消費者へのアドバイス>
(※注1)
水深が床面を超えたら、もう危険!-自動車が冠水した道路を走行する場合に発生する不具合について-(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha08_hh_003565.html(外部リンク)
(※注2)
台風の前に車両からの脱出手順の確認を!-水没車両からの脱出手順と脱出用ハンマー搭載のお願いについて-(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha08_hh_003793.html(外部リンク)
<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200820_1.html(外部リンク)
<質問>
マッチングアプリで知り合った女性とSNSでやりとりをするうちに好意をもち、会うことになったのですが、女性の勤務先の宝石店に案内され、アクセサリー購入の勧誘を受けました。「後に結婚するときに使える」と言われたり、複数人から勧誘を受けたり、断りにくい雰囲気だったこともあり、ダイヤモンドを購入しました。クーリング・オフできるのでしょうか。
<回答>
特定商取引法の訪問販売に該当する場合、法律に定められた事項が正しく記載されている契約書を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。また8日間を過ぎた場合でも、状況によっては契約を取り消せる可能性があります。過去のメッセージのやりとりなどは消去せず、記録を残したうえで、最寄りの消費生活センターに相談しましょう。
<解説>
デート商法とは恋愛感情を利用し、それにつけ込んで、アクセサリー等の高額な商品を買わせる悪質商法です。特に10代から20代の若者が多く被害にあっており、以下のような事例があります。
SNSやマッチングアプリ、出会い系サイト等で、最初は商品の販売目的を隠して近づき、好意を抱かせて契約させる手口で、商品にはアクセサリー類など高額なものが多い傾向にあります。実際に会って初めて商品の購入を勧められるうえに、相手に恋愛感情をもっていることから、すぐに商品の勧誘とは気付きにくく、勧誘を断りづらいという特徴があります。また、複数人で勧誘されて断れない状況に追い込まれたり、「お金がない」と断ると、強引に借金をさせられたりすることもあります。
<もし勧誘を受けたら>
好意的な振る舞いは商品を売るための手口かもしれないと冷静に考え、注意しましょう。また、相手から商品の購入やサービスの契約を勧められた際は、すぐに契約したり、お金を借りたりせず、必要がなければきっぱり断りましょ
う。
<もし契約してしまったら>
<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/t_box/data/t_box-faq_qa2020_07.html(外部リンク)
お問い合わせ
文化生活部消費生活安全センター
京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階
電話番号:075-671-0030
ファックス:075-671-0016