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<日時>
平成30年2月17日(土曜日)午後1時30分~3時30分(開場午後1時)
<場所>
京都司法書士会館3階
京都市中京区柳馬場通夷川上ル五丁目232番地の1
・京都市営地下鉄丸太町駅下車徒歩7分
<内容>
<募集人数>
50名(先着順)
<申込>
申込不要。当日、先着順。
多数の場合は、お断りすることもあります。
<詳細>
特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク
http://kccn.jp/sinpoziumusemena1.html(外部リンク)
075-211-5920(月・水・金午後1時~5時)
E-Mail:mail@kccn.jp
世界で30億人を超える人たちがインターネットを使う時代となり、子どもからシニアまで幅広く利用されています。インターネットやスマートフォンは便利な反面、各世代で危険性が指摘され、また、実際に様々な被害も報告されています。インターネットを使えばどんなことができるのか、また、同時に危険性も紹介し、ネットやスマホを使う際に知っておいてほしいことをお伝えします。
<日時>
平成30年3月3日(土曜日)午後1時30分~午後3時(受付・開場/午後1時)
<会場>
京都市消費生活総合センター・研修室
京都市中京区烏丸御池東南角アーバネックス御池ビル西館4階
<講師>
日置慎治氏
特定非営利活動法人なら情報セキュリティ総合研究所・理事長
帝塚山大学経営学部教授
<定員>70名(先着順)
<参加費>無料
<申込先>
京都いつでもコール(午前8時~午後9時年中無休)
京都市市政情報総合案内コールセンター
TEL:075-661-3755
FAX:075-661-5855
<申込期間>平成30年2月1日(木曜日)~2月27日(火曜日)
<詳細>京都市消費生活総合センター
http://kyoto-soudan.jp/informations/gakusyukai/(外部リンク)
過去に原野商法のトラブルにあった消費者や、その原野を相続した消費者が再度トラブルにあうという「原野商法の二次被害」のトラブルが依然として全国の消費生活センター等に寄せられています。
最近の相談では、「あなたの持っている土地を高値で買い取る」といった電話勧誘をきっかけとし、その後契約内容の詳細を説明せずに「手続き費用」「税金対策」といった名目でお金を請求するが、実際には原野等の売却と同時に新たな原野等の土地の購入の契約をさせている、といった「売却勧誘-下取り」型の手口が目立ちはじめています。
<売却勧誘-下取り型>
【事例1】雑木林を買い取ると勧誘され、節税対策と言われお金を支払ったが実際は原野の購入と売却の契約だった
【事例2】山林を売却する際の担保としての土地と説明されたが別の山林の購入契約だった
【事例3】山林の購入契約についてクーリング・オフをしたが返金されない
【事例4】子に迷惑をかけたくなく原野を売却したが、新たな土地の契約をさせられていた
【事例5】原野売却費用の工面のために自宅を売るよう言われて契約した
【事例6】宅地建物取引業の免許を持つ業者だというので信用したが契約後連絡が取れない
<売却勧誘-サービス提供型>
【事例7】山林を購入したい人がいると説明され、調査と整地費用を払った
<管理費請求型>
【事例8】覚えのない管理業者から別荘地の管理費20年分を支払えとの通知が届いた
【事例9】管理費の支払督促に異議申立てしないようそそのかされ、仮差押えがされた
<消費者へのアドバイス>
<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180125_1.html(外部リンク)
民事と家事の裁判所調停委員が相談に応じます。
※調停中や訴訟中の事柄は相談できません。また、法律相談はできません。
<開催日時>
平成30年2月24日(土曜日)予約不要(当日会場で受付)
午前10時~午後4時(受付3時30分まで)
<開催場所>
ハートピア京都(京都府立総合社会福祉会館)
京都市中京区烏丸通り丸太町下ル(地下鉄丸太町駅5番出口すぐ)
<主催>
京都家事調停協会(京都家裁内)075-722-7211(内線355)
京都民事調停協会(京都簡裁内)075-257-9182
参考:京都地方裁判所
http://www.courts.go.jp/kyoto/(外部リンク)
お問い合わせ
文化生活部消費生活安全センター
京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階
電話番号:075-671-0030
ファックス:075-671-0016
電話(消費生活相談):075-671-0004【平日午前9時~午後4時】
電話(事務専用):075-671-0030
ファックス:075-671-0016
kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp