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着物等のレンタル契約について、使用するのは2年近く先なのに契約時に全額入金を求められた、法外なキャンセル料を請求された、事業者と連絡がつかない、などの相談が消費生活センター等に寄せられています。
<契約をする際、注意すべきポイント>
「今だけのお得なキャンペーン」「期間限定の特典」などと業者から契約をすすめられることがあります。しかし、「これを着る!」と決めることは同時に「これ以外は着ない!」と決めることでもあります。トラブルを避けるためにも、迷っているうちは契約しないことや、契約前に十分な情報を集めることが大切です。以下の点を注意しましょう。
契約をせかされてもその場ですぐに判断しないようにしましょう。
<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/kimonorental.html(外部リンク)
<内容>
「総合消費料金に関する訴訟最終告知」というハガキが届いた。訴訟や差し押さえなどと書かれており、怖くなってハガキに書いてあった電話番号に連絡したところ、「あなたは買った物の代金を支払っていないため、企業から訴えられている。弁護士に確認したが取り下げに間に合わないので、示談金として10万円をコンビニで支払うように」と言われた。全く身に覚えがないのに支払わなければならないのか。(60歳代女性)
<ひとこと助言>
<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen299.html(外部リンク)
<内容>
<日程・場所>
<申込>
ホームページ申込入力フォーム又は電話でお申し込みください。
◆申込先
京都府警察本部サイバー犯罪対策課ネットセキュリティ・サポートセンター
電話:075-451-9111(電話受付・平日9時00分~17時45分)
◆参加無料
<詳細>京都府警察本部サイバー犯罪対策課
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/anzen/cyber/net-koza2.html
事業者による商品のプレゼンテーションを題材に、消費者と事業者が一緒になって、「内容が消費者にとって分かりやすいのか」「もう少し商品がよくならないのか」など様々な観点から論議を行います。
消費者がどんな情報や商品を欲しているのか深堀していくことで、消費者と事業者の双方向コミュニケーションを体感しましょう。
<日時>2018年2月23日(金曜日)13時30分~16時30分
<会場>エル・おおさか南館10F南1023号室(大阪市中央区北浜東3-14)
<プログラム>
<申込>
メール又はFAXで、下記申込先までお申し込みください。
<セミナー参加費>無料(懇親会は4000円程度、詳細参照)
<詳細>消費者支援機構関西
http://www.kc-s.or.jp/(外部リンク)
お問い合わせ
文化生活部消費生活安全センター
京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階
電話番号:075-671-0030
ファックス:075-671-0016
電話(消費生活相談):075-671-0004【平日午前9時~午後4時】
電話(事務専用):075-671-0030
ファックス:075-671-0016
kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp