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1.「アダルトサイトとのトラブル解決」をうたう探偵業者にご注意!
~国民生活センターからのお知らせ~
全国の消費生活センター等には「アダルトサイトを見ようとしたら、突然
『登録完了』等の画面が表示され、高額な料金を請求された・支払ってしま
った」などアダルトサイトに関する相談が多く寄せられています。こうした
トラブルを解決しようと消費者がインターネットで相談先や解決方法を検索
し、「無料相談」「返金可能」をうたう窓口に相談したところ、実際には探
偵業者に「アダルトサイト業者の調査」を数万円で依頼しており、アダルト
サイト業者からの返金もなかった、といった相談が急増しています。
<相談事例>
【事例1】
「無料相談」「解決可能」のはずが、有料の企業調査だった
【事例2】
「100%解決する」と言われ依頼した先が「消費者センター」ではなく探
偵業者だった
【事例3】
「高額な請求がある」「個人情報が流出する」と言われ不安になり、焦って
依頼した
【事例4】
「消費生活センターか」と尋ねたところ「公安委員会に届出している」と言
われた
【事例5】
依頼した1時間後にキャンセルを申し出たら、高額な解約手数料を請求され
た
<消費者へのアドバイス>
1.相談先が自治体の消費生活センター等かどうか、しっかり確認してから
連絡しましょう
2.アダルトサイトとのトラブル解決をうたう探偵業者への依頼は慎重に検
討しましょう
3.お住まいの自治体の消費生活センター等に相談しましょう
<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20161215_1.html(外部リンク)
◇ ◆ ◇
2.こんなはずじゃなかったのに!“格安スマホ”のトラブル
-料金だけではなく、サービス内容や手続き方法も確認しましょう-
~国民生活センターからのお知らせ~
近年、いわゆる“格安スマホ”等の携帯電話を利用する消費者が増えてい
ますが、全国の消費生活センター等には、これらの“格安スマホ”に関する
トラブルが増加しています。相談内容をみると、今までどおりのサービスが
安く受けられると思っていたのに、実際はサービス内容等が違っていたとい
うトラブルが目立ちます。
<相談事例からみる特徴>
1 今までの携帯電話会社とサービスが異なることによるトラブル
(1)問い合わせ窓口や、端末の故障・修理時の対応
【事例1】問い合わせ先が電話窓口しかなく、つながりにくい
【事例2】修理期間中の代替機の貸し出しサービスがなく、スマートフ
ォンが1カ月間利用できない
(2)メールアドレスの提供
【事例3】メールアドレスの提供がなく、別会社のメールアドレスで送
ったが相手にメールが届かなかった
2 端末とSIMカードを別々に購入することで発生するトラブル
(1)端末によっては、購入したSIMカードが利用できない場合がある
【事例4】SIMロック解除をしないと、他社のSIMカードでスマー
トフォンが使えなかった
(2)販売されている中古端末の中には、その後の利用を制限されるものも
ある
【事例5】インターネットで購入したスマートフォンの端末代金に未払
いがあり精算しないと修理の受付ができないと言われた
3 利用開始日に関するトラブル
【事例6】発送から数日で利用開始になるとは知らなかった
<消費者へのアドバイス>
1.自分の現在の利用状況を把握した上で、ホームページやパンフレット等で
格安スマホ会社が提供しているサービスを確認しましょう
2.今まで使っていたスマートフォン等の端末を引き続き使えるかどうか確認
しましょう
3.中古端末を購入する場合、「ネットワーク利用制限」対象の端末ではない
か確認しましょう
4.格安スマホ会社の回線を利用するための手続きと、利用開始日を確認しま
しょう
5.トラブルになった場合は、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう
<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20170413_1.html(外部リンク)
◇ ◆ ◇
3.タレント・モデル契約のトラブルに注意してください!
-10代・20代の女性を中心にトラブル発生中-
~国民生活センターからのお知らせ~
10代・20代の女性を中心に、タレント・モデル契約関連の様々なトラ
ブルが発生しています。以前多く見られた街中でのスカウトに加え、最近で
はスマートフォン等で検索して見つけたオーディションに申し込んだり、S
NSに書き込まれているタレント事務所の募集広告を見たりして、自ら連絡
を取ったことをきっかけにトラブルに遭うケースが散見されます。
そこで、全国の消費生活センターに寄せられた相談事例を紹介し、トラブ
ルを周知するとともに、消費者に対して注意喚起を行います。
<相談事例>
【事例1】オーディションに合格したが、芸能スクールに通うために約85万
円を支払うよう言われた
【事例2】インターネットで見つけたモデル事務所の面接に行ったところ、ア
ダルトDVDの出演を勧められた
<消費者へのアドバイス>
1.タレントやモデルの契約をするときには十分に注意しましょう
2.タレント・モデルになるために必要だと言われても、その場での契約
は避けましょう
3.一人で悩まずに、消費生活センターや警察に相談しましょう
<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20161130_1.html(外部リンク)
お問い合わせ
文化生活部消費生活安全センター
京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階
電話番号:075-671-0030
ファックス:075-671-0016
電話(消費生活相談):075-671-0004【平日午前9時~午後4時】
電話(事務専用):075-671-0030
ファックス:075-671-0016
kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp