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消費者がホームページやSNS等で「健康に良い」「ダイエット効果あり」「バストアップ効果あり」や「有名女優も使用」とうたう広告を見て、商品を通常価格より安い価格で購入したところ、実際は定期購入契約だったというトラブルが急増しています。
定期購入をめぐるトラブルでは、消費者が自主的に停止手続きをしないと自動で定期購入へ切り替わってしまうという相談の他、消費者の認識が「お試し」「1回だけ」でありながら実際には定期購入契約になっているという相談が多く寄せられています。
また、解約を申し出ようとしたところ「事業者へ電話がつながらない」「初回価格だけ支払えばよいと思っていたのに事業者から通常価格を請求された」という相談もみられます。
<相談件数の推移>
通信販売で「お試し価格」「初回無料」などをうたった健康食品、化粧品、飲料の定期購入に関する相談は、年々増加傾向にあり、2015年度の相談件数(5,620件)は、2011年度(520件)の10倍以上に増えています。
<相談事例>
【事例1】サプリメントを初回お試し価格として購入。体に合わず解約を申し出たが、定期購入だとして拒否された。
【事例2】通信販売でお試し価格500円の健康食品を注文した。一度限りだと思ったが2回目が届いた。解約したいが電話がつながらない。
【事例3】通信販売で青汁を注文したら定期コースだった。毎月商品が届くが中止し返品したい。
【事例4】SNSで知った化粧品の無料お試しを注文したら定期購入になった。解約したい。
<相談事例からみる問題点>
1.定期購入である旨の表示が分かりにくい。
2.解約はできない旨の表示が分かりにくい。
3.解約を申し出たところ、通常価格を請求される。
4.事業者への解約の申し出が困難。
<消費者へのアドバイス>
1.契約内容や解約条件を確認しましょう。
2.トラブルになった場合には消費生活センターに相談しましょう。
<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160616_1.html(外部リンク)
<内容>
【事例】スマートフォンを操作していたら誤って広告をクリックしてしまい、画面に「登録」と表示された。不安になり、業者に電話すると「20万円払わなければ、学校に連絡する」と脅された。お金がないことを伝えたところ、5万円に減額されたので、指示通りにコンビニエンスストアでサーバ型のプリペイドカードを購入し、そのカード番号と学生証の写真を撮ってメールで送ってしまった。(当事者:高校生女性)
<ひとこと助言>
<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/kmj_mailmag/kmj-support102.html(外部リンク)
食の安全分野において、食中毒は消費者が不安に感じている事項の一つです。食中毒は飲食店だけではなく家庭でも発生する可能性があります。家庭でできる食中毒予防について、親子で学んでみませんか?多数の御参加をお待ちしています。
<日時>平成28年8月2日火曜日14時から16時
<場所>京都テルサ東館3階B・C会議室
<内容>講演「食中毒について考えよう」
クイズを交えて、食中毒について楽しく学びます
<講師>食品安全委員会事務局高畑菜穂子氏
<対象者>小学校4~6年生の児童と保護者
<定員>50組100名
(応募者多数の場合は抽選とさせていただきます)
<参加費>無料
<申込方法>氏名、住所及び電話番号を明記の上、下記の問い合わせ先までお申し込みください。
<申込締切>平成28年7月26日火曜日
<主催>京都府
<問い合わせ先>京都府農林水産部食の安心・安全推進課
電話番号:075ー414ー5655
FAX:075-414ー4982
Eメール:shokuanzen@pref.kyoto.lg.jp
郵便:〒602ー8570京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
<詳細>京都府農林水産部食の安心・安全推進課
http://www.pref.kyoto.jp/shoku-anshin/risukomi/syokuhyuudoku2.html
お問い合わせ
文化生活部消費生活安全センター
京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階
電話番号:075-671-0030
ファックス:075-671-0016
電話(消費生活相談):075-671-0004【平日午前9時~午後4時】
電話(事務専用):075-671-0030
ファックス:075-671-0016
kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp