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1.高齢者の消費者トラブルに気づくのは周囲の人!
ー当事者が80歳代以上の場合は本人以外からの相談が約4割!ー
~京都府消費生活安全センターからのお知らせ~
<事例>
○高齢の母の自宅から大量の健康食品の領収書を発見した。領収書の合計金額
は約120万円。母は現在、ケガで入院中だが、どうしたらよいか。
(当事者 90代 女性)
○居宅介護支援事業者。認知症の高齢者宅にふとん業者が本日来るようだ。数
年前に訪問販売で高額の磁気ふとんを契約している。ふとんの交換に行くと
電話があったらしい。止めたいが、連絡先がわからない。対処法はないか。
(当事者 80代 女性)
○高齢の両親だけで住んでいる自宅に行くと屋根工事をしていた。契約書が複
数あり、3ヶ月間に7回の契約をしていた。解約できないか。
(当事者 80代 男性)
<ワンポイントアドバイス>
・特殊詐欺など高齢者を狙う悪質な手口が増え、80歳代以上の方の被害も目
立ちます。
・高齢になると在宅時間が長くなるため、訪問販売や電話勧誘販売のターゲッ
トになりやすく、また、新しい情報を得られにくくなるので、被害に気づく
のが遅くなりがちです。
・家族や介護関係者はじめ、周囲の人の気づきと声かけが大切です。「どうさ
れたのですか」「最近、被害が多いようですよ」などとプライドを傷つけな
いように声をかけましょう。
・心配な場合は京都府や市町村の消費生活センターにご相談ください。
<詳細>京都府消費生活安全センター
http://www.pref.kyoto.jp/shohise/documents/report2803.pdf
◇ ◆ ◇
2.遊具で大けが!注意して遊びましょう
~国民生活センターからのお知らせ~
<内容>
【事例1】
滑り台の柵を乗り越えて遊んでいたところ、高さ3メートルから墜落して救
急搬送された。胸部と背部を骨折していた。 (当事者:7歳 男児)
【事例2】
高さ2メートルの雲ていから手を滑らせて左ひじから転落し、はく離骨折し
た。前日から雨が降っていて、雲ていは濡れていた。 (当事者:6歳 女児)
<ひとことアドバイス>
・体を動かして遊ぶことは子どもの心身の発育に重要であり、遊具での遊びも
その大切な一部ですが、一方で遊具を使用中に高いところから転落して骨折
するなど、重とくな事故が起こっています。子どもが遊具を使っているとき、
大人は目を離さないことが大切です。
・滑り台を反対側から登る、柵を乗り越えるなど、本来の遊び方と違う使い方
をさせない、遊具の対象年齢を守るなど、正しい使い方を子どもに教えまし
ょう。
・屋外の遊具では、夏には表面の温度が非常に高くなったり、雨に濡れた場合
は滑りやすくなったりするものもあります。天候にも注意しましょう。
・遊具の不具合や破損を見つけたら、使用しないで管理者に連絡しましょう。
<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/kmj_mailmag/kmj-support98.html(外部リンク)
◇ ◆ ◇
3.絶対に入ってはいけない!「「ぼったくりバー」
―楽しい気分が一転、高額請求―
~国民生活センターからのお知らせ~
客引きに勧誘されて入った飲食店で、事前には想像もしていなかった高額な
料金を請求される、いわゆる「ぼったくりバー」に関する相談が全国の消費生
活センター等に寄せられています。
相談内容を見ると、さまざまな手口が見られます。いずれの事例でも、支払
いを強く求められ、消費者が仕方なく支払ってしまうことがほとんどです。ま
た、高額な請求になって気付く事例もあります。
いわゆる「ぼったくりバー」にいったん入ってしまうと、料金をめぐってト
ラブルとなり、それを避けるのは非常に難しいのが現状です。そこで、相談事
例をもとにその特徴や問題点を整理し、消費者被害の未然防止のために注意を
呼び掛けます。
<相談事例>
【事例1】
客引きの案内と違う高額な料金を支払わされた。
【事例2】
複数の方法で高額な支払いをさせられた。
【事例3】
出張先で入った店でクレジットカードを出したら何度も決済されていた。
【事例4】
眠ってしまい、気付かない間にクレジットカードを利用された。
<相談事例から見た特徴>
◆入店する前
・不慣れな繁華街や、既に酔った状態で繁華街を歩いているときに客引きに
勧誘される。
・勧誘では、消費者の興味を引くようなことを言われる。
◆入店した時
・客引きの案内を信用して、消費者側が店内の料金表示をよく見ていない。
◆会計時
・予想とは全く異なる金額を請求される。
・怖い思いをさせられ仕方なく支払ってしまう事例も見られる。
・手持ちの現金で足りなければ、コンビニに設置されたATMに連れて行か
れたり、クレジットカードで支払わされる。
◆後日
・店を出る時に身分証のコピーを取られて、後日請求書が送られてきたり、
再度来店をするように言われたりして、支払わされる事例もある。
・会計時に示された額よりもはるかに高額なクレジットカードの請求が後日
になって上がってくることや、買い物の時に利用可能限度額を超えてしま
いクレジットカードが使えなかったことで高額請求が発覚する場合もある。
<相談事例から見た問題点>
1.消費者の認識とかけ離れた高額な請求をされる。
2.さまざまな手段で何としてでも支払わせようとする。
3.救済が困難である。
<消費者へのアドバイス>
1.手口をよく知って、不審な店には入らない!
2.客引きについていかない!
3.トラブルにあった場合は警察に相談する。
4.請求に疑問があるときは、クレジットカード会社に問い合わせる。
5.消費者センターに相談する。
<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160317_2.html(外部リンク)
お問い合わせ
文化生活部消費生活安全センター
京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階
電話番号:075-671-0030
ファックス:075-671-0016
電話(消費生活相談):075-671-0004【平日午前9時~午後4時】
電話(事務専用):075-671-0030
ファックス:075-671-0016
kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp