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障害福祉サービス事業所については、利用者の人数が、定められている利用定員を超えた場合に減算されます。
定員超過利用減算:基本単位の70%を算定
生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)については定員超過利用減算をされるのは以下の①、②のいずれかに該当する場合です。
① 1日あたり利用者が、定員が50人以下の場合は当該定員の150%を、
定員が51名以上の場合は当該定員から50を差し引いた員数の125%を
それぞ゜れ超過している場合
② 過去3ヶ月間の平均利用人員が、定員の125%を超過している場合(ただし、定員が11人以下の場合は当該当該定員に3を加えた数を超過している場合)
②に該当するかどうかについては、以下の定員超過状況表又は、各施設の独自様式により自主点検を行って間違いの無いようにしてください。
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