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京都府では、原油価格・物価高騰等が続く中、社会福祉施設等のコスト削減を推進し、利用者負担への影響を抑制するため、施設の省エネに資する空調・換気設備の更新等を支援することを目的に、標記補助金の受付を開始します。
詳細は別添の募集要項を必ずご確認ください。
京都府の区域(京都市の区域を除く。)に所在する通所系サービス事業所及び障害者施設・高齢者施設等を運営する者
対象となる事業所・施設等は、補助金交付要綱第2条に記載する通所系サービス事業所及び障害者施設・高齢者施設です。
(1)空調設備の更新・新設(新設は換気機能があるものに限る。)
(2)換気設備の更新
(3)冷蔵庫の更新
(4)照明機器の更新(新たにLED化するものに限る。)
(5)デマンド制御装置等の新設
令和4年6月23日から令和4年12月31日までに機器や設備の整備(機器の発注から納品や設置工事の完了)が行われる事業を対象とする。
なお、事業実施に要する経費の支払は、令和5年1月31日までに完了すること。
また、令和4年6月23日から補助金交付決定までの間に、事業に着手する場合は、事前着手届を提出すること。(事前着手届は、補助金の採択を確約するものではありません。)
補助率:補助対象経費の4分の3以内
補助上限額:100万円
ただし、定員30名以上の対象施設等については、29名を超える部分について、定員1名につき3万円を加算するものとする。その場合においても1対象施設等につき1,000万円を限度とする。
消耗品費、備品購入費、工事請負費、既存設備の撤去費用、その他知事が必要と認める経費
令和4年8月31日(水曜日)~令和4年9月30日(金曜日)(必着、締切厳守)
2.事業計画書(別記第1号様式 別紙1-1)
事業計画書は障害者施設用、高齢者施設用それぞれの様式を使用すること。
3.事業内容内訳書(別記第1号様式 別紙1-2)(エクセル:17KB)
4.収支予算書(別記第1号様式 別紙2)(ワード:21KB)
5.口座振替依頼書(別記第1号様式 別紙3)(ワード:26KB)
口座番号と口座名義(カタカナ)が確認できる資料として、通帳の表紙裏(口座名義がカタカナで記載されているページ)の写しを添付すること。
6.設備等の購入及び設置工事に係る事業者の見積書の写し
7.設備等の購入及び設置工事に要する経費の内訳が確認できる資料(明細書等)
8.更新前、更新後それぞれの設置設備等の内容が確認できる書類(カタログ等)
9.更新前の設備等の設置箇所を示した施設の平面図及び更新前の設備等の設置状況が確認できる写真(設置場所、設備機器類、銘板ラベル類の写真含む)
10.事前着手届(ワード:15KB)(令和4年6月23日以降交付決定前に事前着手する場合のみ)
事前着手する場合
原則、事業完了日から起算して30日を経過した日までに提出してください。(既に事業が完了している場合は、交付決定日から起算して30日を経過した日までに提出してください。)
設備の購入や設置工事完了後の支払いが12月以降になる場合については、令和5年1月末までに必ず支払いを行い、令和5年2月10日(金曜日)までに提出してください。
提出書類の作成にあたっては、様式記入例(PDF:2,786KB)を参照してください。
1.実績報告書(別記第4号様式)
障害者施設用、高齢者施設用それぞれの様式を使用すること。
・障害者施設用:実績報告書(別記第4号様式 障害者施設用)(ワード:20KB)
・高齢者施設用:実績報告書(別記第4号様式 高齢者施設用)(ワード:20KB)
2.事業実績書(別記第4号様式 別紙1-1)
障害者施設用、高齢者施設用それぞれの様式を使用すること。
・障害者施設用:事業実績書(別記第4号様式 別紙1-1 障害者施設用)(エクセル:27KB)
・高齢者施設用:事業実績書(別記第4号様式 別紙1-1 高齢者施設用)(エクセル:26KB)
3.事業内訳書(別記第4号様式 別紙1-2)(エクセル:18KB)
4.収支決算書(別記第4号様式 別紙2)(ワード:21KB)
5.設備等の購入及び設置工事に係る支払い額を支払ったことを示す書類(領収書等)の写し
6.設備等の購入及び設置工事に要する経費の内訳が確認できる書類(明細書等)の写し
7.設備等の購入及び設置工事に係る契約が確認できる書類(契約書等)の写し
納品書や工事完了書等「事業完了日」が確認できる書類を必ず添付すること。
8. 設置後の設備等の状況がわかる写真及び設置箇所を示した施設の平面図
原則、設置箇所や全ての設備等の型番が確認できる写真を提出すること。ただし、設置設備等の数が多い場合(1つの部屋に型番が同じLED照明を複数取り付ける場合など)は、設備等を設置した部屋全体を写した写真及び設備等の型番がわかる写真1枚とともに、施設の平面図に設備等の設置箇所を記入したものを提出すること。
交付決定後は、原則として、補助対象となる設備等の機種・設置場所等を申請書記載のものから変更することはできません。
なお、変更についてやむを得ない理由がある場合に限っては、変更交付申請書(別記第2号様式)(ワード:18KB)によりあらかじめ変更申請を行い、京都府が変更を承認することがあります。
変更が必要となった場合の対応については以下をご参照ください。
交付決定を受けた後に事業を中止(廃止)する場合は、 事業中止(廃止)申請書(別記第3号様式)(ワード:31KB)を提出してください。
郵送の場合:〒600-8078 「京都柳馬場松原郵便局」留
京都府社会福祉施設等省エネ推進緊急対策事業事務局 宛 ※持参不可
電子メールの場合:kyoto-shoene@bsec.jp
京都府社会福祉施設等省エネ推進緊急対策事業費補助金交付要綱(PDF:176KB)
FAQ(よくある質問 R4.12.15更新)(PDF:268KB)
京都府社会福祉施設等省エネ推進緊急対策事業事務局
令和5年3月31日(金曜日)午後5時30分をもって終了しました。