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森林において、周辺地域に相当の影響を及ぼすような開発が行われれば、本来森林が有している国土保全、水源かん養、環境保全等の公益的機能を急激に低下させ、その結果地域住民の生活に重大な支障を及ぼすことになる場合があります。
このような事態の発生を防止するため、森林を開発する事業者が開発行為に際して社会通念上必要となる事項を守り、災害のおそれのない開発行為を安全に行っていただくため導入された制度です。
令和5年4月1日より、森林を開発して太陽光発電設備を設置する場合、その面積が0.5ヘクタールを超えるものは、知事の許可が必要となります。(太陽光発電設備に関するパンフレット)(PDF:743KB)
許可に際しては、次の4つの要件について基準を満たす必要があります。
周辺の地域に土砂流出や崩壊等を発生させるおそれがないこと。
下流の地域に水害を発生させるおそれがないこと。
周辺地域の水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがないこと。
周辺の地域の環境を著しく悪化させるおそれがないこと。
「森林法に基づく林地開発許可の審査基準」は、京都府内の森林(地域森林計画の対象となっている民有林)において、その森林を開発する場合に必要な知事の許可の際の審査基準を示したものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第5条の規定による「審査基準」に当たるものです。
令和5年4月1日から審査基準が変わります。
令和5年4月1日以降、新規申請・変更許可申請・その他届出する案件から適用することとなります。
森林法に基づく林地開発許可の審査基準(PDF:1,048KB)
(参考)令和5年3月31日までに新規申請・変更許可申請・その他届出した案件について適用する審査基準(PDF:1,566KB)
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