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「京都府林地開発行為の手続に関する条例」を、平成23年10月1日から施行しました。
条例のねらい=林地開発行為に係り林地開発行為予定者と地域住民等との合意の形成のための手続を整備
林地開発行為は、森林の伐採を行い、住宅地の開発や土石の採掘等、土地の形質を変更する行為ですが、これらの開発行為は地域住民の生活環境に大きな影響が及ぶ場合があります。
このため、京都府では、従来から、林地開発行為をしようとする者に対し、計画段階で、地域住民への説明や同意を得ていただくようにお願いしておりますが、十分な説明がないまま林地開発許可の手続きに入り、地域住民等との間でトラブルが起きた事例も発生しております。
そこで、林地開発行為予定者が地域住民等に対する十分な説明を行う仕組みを整備することにより、林地開発行為予定者と地域住民等との合意の形成を図り、もって生活環境の保全に資するためこの条例を制定したものです。
条例の仕組み=林地開発行為予定者が行う地域住民への説明会等の手続を義務付け、生活環境の保全に関する協定締結の努力義務を規定
林地開発行為予定者は、森林法第10条の2に定める林地開発許可申請書を提出する前に、主に以下の手続を行うこととしております。
・地域住民等への事業計画周知のための説明会を実施
・地域住民等からの意見書に対する見解書の作成
・関係市町村の長の意見に対する回答書の作成
なお、見解書、回答書が意見書の意見に配慮していないと知事が認める場合は、補正、再提出を求めることとしています。
また、林地開発行為予定者は地域団体との間において、生活環境の保全等のために必要な事項を内容とする協定を締結するよう努めなければならないこととしております。
知事は、協定締結において指導・助言を行うことができ、指導・助言を行ったにもかかわらず著しく不当な対応がある場合には、勧告をすることができることとしております。
こうした手続を踏まえ、林地開発行為予定者と地域住民等との間に合意の形成を図り、もって生活環境の保全に資することとしております。
問い合わせ先
・京都府農林水産部森の保全推進課保全指導・保安林係
・電話番号:075-414-5021(直通)
・ファックス:075-414-5010
・Eメール:morinohozen@pref.kyoto.lg.jp
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