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京都府選挙管理委員会で受理しました政治団体収支報告書の概要、要旨の公表、閲覧、写しの交付請求、少額領収書等の写しの開示請求について、お知らせします。
政治団体の会計責任者は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るすべての収入、支出及び資産等の状況を記載した収支報告書を翌年3月末日(国会議員関係政治団体にあっては5月末日)までに、都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければなりません。(提出期間内に衆議院議員総選挙があった場合は、提出期限が1月延長されます。)
京都府選挙管理委員会では、京都府内において主として活動する政党の支部、政治団体から収支報告書の提出を受け、次の方法により公開しております。
政治団体の収支報告書の要旨について、次のとおり公表しております。
収支報告書の要旨の公表のページでは、収支報告書の要旨を掲載しています。
なお、上記のほか、解散した政治団体の収支報告書や収支報告書の提出が遅れた政治団体の収支報告書の要旨については随時公表しております。(最近の公報を「政治団体の収支報告書の要旨」で検索した結果は検索結果をご覧ください。)
収支報告書の公表のページでは、政治団体の収支報告書原本をPDFデータ化したものを掲載しています。
政治団体の収支報告書の閲覧について、次のとおり受け付けております。
注※国会議員関係政治団体の政治資金監査報告書についても、収支報告書と同様に閲覧の対象となります。
政治団体の収支報告書は、その写しの交付を請求することができます。(写し1枚につき10円の手数料が必要です。)
詳しくは、以下の資料を御覧くださいますようお願いします。
注※京都府庁舎窓口での手数料の納付方法についてはこちら(PDF:749KB)。納付可能場所はこちら(PDF:347KB)。
注※国会議員関係政治団体の政治資金監査報告書についても、収支報告書と同様に写しの交付請求の対象となります。
国会議員関係政治団体については、その少額領収書等の写しを開示請求することができます。(写しの交付1枚につき10円の手数料が必要です。)
主な手続きの流れ(開示される場合)は次のとおりです。
詳しくは、以下の資料を御覧くださいますようお願いします。
注※京都府庁舎窓口での手数料の納付方法についてはこちら(PDF:749KB)。納付可能場所はこちら(PDF:347KB)。
少額領収書等の写しの開示決定に係る審査基準については、次のとおり定めていますので、御確認ください。
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