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政治団体の届出にあたって、従来からの代表者の署名又は記名押印に加え、本人確認書類(代理人による場合は委任状と代理人の本人確認書類)の提示があれば記名のみによる届出等もできるようになりました。
国会議員に関係する政治団体について、政治資金の収支報告が適正に行われるようにするとともに、政治資金の透明性を向上させることを目的とした政治資金規正法の改正が行われました。
「政治資金規正法の改正の概要」(パンフレット)(PDF:818KB)
資金管理団体における1件5万円以上の人件費以外の経常経費について、収支報告書への明細の記載及び領収書等の写しの添付等を義務付け、また、資金管理団体による不動産の取得等を制限する等の政治資金規正法の改正が行われました。
主たる構成員が外国人又は外国法人である日本法人のうち一定の上場企業であるものからの寄附の受領に係る現行の規制を撤廃するとともに、総務大臣及び都道府県の選挙管理委員会が行う収支報告書の要旨の公表の期限を法定化する等の政治資金規正法の改正が行われました。
個々の政治団体(政党・政治資金団体を除く。)間の年間寄附額について5,000千万円を上限とし、政治資金団体に対する寄附及び政治資金団体が行う寄附について、口座振込を義務付ける改正が行われました。
また、政治団体の本部が、支部に代わって解散の届出をすることができるようになりました。
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