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「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」が改正されたことを踏まえ、京都府では、「青少年の健全な育成に関する条例」の改正の検討を進めており、この度、その方向性をとりまとめました。
青少年(18歳未満の者をいう。以下同じ。)が使用する携帯電話等については、法改正以前から、インターネット上の有害情報(※)の閲覧を制限する措置(以下「フィルタリング」という。)を携帯電話事業者が実施するよう法で規定されており、京都府では、フィルタリングを解除するための保護者の申出を書面で行うよう条例で義務付けるなど、青少年を有害情報から保護するための取組を推進してきたところですが、法改正によりフィルタリングを実施すべき情報端末や事業者の範囲が拡大されたことを踏まえ、条例の改正を検討しているものです。
今回、お寄せいただいたこの骨子に関する御意見について、京都府の考えた方を整理した上で公表します。
※有害情報:青少年の性的感情を刺激するものや青少年に粗暴性又は残虐性を生じさせるもの、青少年に犯罪や自殺を誘発するもので、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの
募集期間
平成29年10月6日(金曜日)から平成29年10月27日(金曜日)まで
御意見数
8名から13件の御意見をいただきました。
募集方法
メール、FAX、郵便による募集
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