【受付終了】京都府緊急事態措置協力金(令和3年5月12日~5月31日実施分)
受付は終了しました。以下は受付時の内容です。
6月4日(金曜日)
「飲食店等への協力金」については、少しでも早く支給できるよう、制度設計中の「大規模施設等への協力金」と切り分けて、募集を開始いたします。
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協力金支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、協力金の支給決定を取り消します。また、偽りその他の不正行為の内容が悪質な場合は、犯罪になる可能性があります。
(PDF:334KB)
飲食店等への協力金
対象施設・要請内容(特措法第45条第2項に基づく要請)
対象施設 |
要請内容 |
飲食店等 |
【飲食店】
飲食店、喫茶店(宅配・テイクアウトサービスは除く)
【遊興施設】
カラオケボックス等※1(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗)
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酒類提供又はカラオケ設備を提供する場合※2
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施設の休止 |
酒類提供又はカラオケ設備を提供しない場合※2 |
営業時間短縮
(午前5時から午後8時まで)
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※1 インターネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は、営業時間短縮要請の対象外。ただし、入場整理や酒類提供・カラオケ設備使用は自粛を要請
※2 酒類提供には、利用者による酒類の店内持ち込みを含む
支給要項・様式等
協力金(令和3年4月25日~5月11日実施分)のページに掲載しています。リンク先からダウンロードしてください。
支給要件
協力金は、次の全ての要件を満たす者(以下「申請者」という。)に支給します。なお、協力金の支給は、対象となる1施設(店舗)につき1度です。
- 京都府内において、休業要請等を発出した日(令和3年5月7日(金曜日)以前)から、以下のいずれかの対象施設を運営する企業・団体及び個人事業主であること。
1.通常営業において、酒類提供又はカラオケ設備を提供していた施設
2.通常営業において、午後8時から午前5時までの時間帯に営業していた施設
- 対象施設に関して、必要な許認可等※を取得している者であること。
※食品衛生法における飲食営業許可など
- 緊急事態措置に伴う休業要請等の期間(※)のうち、各実施期間ごとに協力開始日から、定休日等の店休日を除き、連続して休業要請等に応じた者であること。
(※)令和3年5月12日(水曜日)午前0時から令和3年5月31日(月曜日)午後12時まで
- 新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカー(外部リンク)の交付を受けていること。同ステッカーの交付を受けていない場合は、次のいずれかのガイドラインに基づき感染防止対策を実施していること。
- 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、京都府暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者であること。
また、上記の暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、経営に事実上参画していない者であること。
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(注)休業要請等の協力開始日から令和3年5月31日(月曜日)までの間に、休業要請等に応じない日が1日でもあれば、連続して応じたことにならないため、協力金は支給されません。
準備の都合等、特別な事情があり5月12日(水曜日)から休業要請等に応じることが困難な場合であっても、可能な限り早い日から休業要請等に応じたことが必要です。
支給額
中小企業 |
売上高に応じて1日4万円~10万円
前年又は前々年の時短要請月と同じ月の1日当たりの売上高×0.4
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大企業 |
売上高減少額に応じて1日最大20万円
(前年又は前々年の時短要請月と同じ月の1日当たりの売上高ー当該年度の時短要請月の1日当たりの売上高)×0.4
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申請手続等
協力金(令和3年4月25日~5月11日実施分)のページに掲載しています。リンク先を確認してください。
飲食店以外への協力金
以下のページをご覧ください。
京都府緊急事態措置協力金(大規模施設等への協力金)
休業要請・時短要請に応じていただくに当たり、店頭に貼り紙を掲示していただく際には、次の例を参考にしてください。
サンプルのエクセルファイルはこちらからダウンロードできます。(エクセル:18KB)
その他
- 協力金の支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、京都府は協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、京都府に協力金を返還していただきます。なお、時短営業の実施状況について、見回り等の調査を行っています。偽りその他の不正行為の内容が悪質であると判断した場合には、警察に情報提供の上、刑事告訴します。
- 協力金支出事務の円滑・確実な執行を図るため、必要に応じて、京都府は、対象施設の取組に係る実施状況や対象施設の運営等の再開状況に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。
- 時短要請の協力をされた事業者として、申請書に記載された施設名称(店舗名等)を京都府のホームページで御紹介させていただくことがあります。