京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則の改正を行いました
令和3年1月5日付けで許可事業地における災害防止措置の充実化等の規則改正を行いました。
令和3年4月1日から施行されましたので御注意ください。
改正について
改正の内容
土壌環境基準(環境庁告示)の改正に伴い規則別表第1(埋立基準)を改正
項目 |
改正前
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改正後
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カドミウム |
0.01mg/L以下
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0.003mg/L以下
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トリクロロエチレン |
0.03mg/L以下
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0.01mg/L以下
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- カドミウムの測定方法の見直し
日本産業規格K0102の55.1(フレーム原子吸光法)を除外
規則別表第2(技術上の基準)を改正
- 基礎地盤に応じた対応を追加
滑りやすい土質層又は軟弱地盤があり、地盤に滑り、沈下又は隆起が起きるおそれがある場合、杭打ち、土の置換、水抜き等の措置を講じる。
- 地形に応じた対応を追加
雨水等が集中しやすい地形の場合、湧水又は浸透水の排除のための地下排水工等の措置を講じる。
- 埋立土砂の土質に応じた対応を追加
土砂等発生元証明書(様式第3号)において土質の区分の記載を追加
高さ・勾配は、以下の表のとおりとする。
規則別表第3(一時堆積の技術上の基準)を追加
- 一時堆積を行う場合について、より実態に応じた災害防止の措置を講じるよう新たに規定
施行期日等
- 令和3年4月1日以前にされた許可の申請(変更許可の申請)で令和3年4月1日に許可又は不許可の処分がされていないものについては、本施行規則改正以前の技術上の基準が適用されます。
- 令和3年4月1日時点で既に許可を受けて行われている土地の埋立て等については、新たに変更の許可(条例第10条第2項第4号及び第8号から第10号までに掲げる事項に係るものに限る。)を受けるまでは、本施行規則改正以前の技術上の基準が適用されます。
「京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則」改正後本文
許可申請等について
令和3年4月1日以降に許可等の申請を行う場合、規則改正後の技術上の基準が適用されます。詳しくは条例許可手続等のページを参考にしてください。
土砂等を発生させる方について
土砂条例の許可を受けた埋立地に土砂等を搬入する場合、発生元証明書(様式第3号)に『土砂等の区分』の記載が必要です。(令和3年4月1日以降)