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京都府砂防指定地内行為審査技術基準は、砂防指定地内において、造成工事など制限行為等を行う場合に必要な知事の許可又は協議の際の技術的な基準を示したものであり、京都府行政手続条例(平成7年京都府条例第2号)第5条の規定による審査基準に当たるものです。
前回改定以降、「砂防指定地及び地すべり防止区域内における宅地造成等の大規模開発審査基準(案)(平成30年6月15日付け国水砂第15号)」の改正、「太陽光発電整備の開発許可等の基準や運用の考え方について(関係省庁申合せ・令和5年5月25日)」の通知、「盛土等防災マニュアル(国土交通省・令和5年5月26日)」の策定を受け、前記関係部分について改定を行いました。
審査基準
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