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砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域に指定された区域内で、一定制限される行為等をしようとするときは、所定の様式にて申請のうえ、許可を受けてください。
行為許可等の申請書については、以下からダウンロードできます。
砂防指定地・地すべり防止区域・急傾斜地崩壊危険区域の各市町村毎指定状況の概略を、下記の概略指定状況表にて確認することができます。
なお、指定地、区域に関する指定範囲等の詳細については、所管の土木事務所で閲覧することができます。
砂防指定地とは、治水上砂防のため砂防えん堤等の砂防設備が必要と判断される土地、または一定の行為を禁止、若しくは制限を行う必要がある土地について国土交通大臣が指定する区域です。なお、禁止・制限される行為は以下のとおりです。
<禁止される行為>
<制限される行為>
行為許可等の申請書については、以下からダウンロードできます。
地すべり防止区域とは、地すべりによる崩壊を防止するため、必要な施設(排水施設、擁壁等)を設置するとともに、一定の行為を制限する必要がある土地について主務大臣が指定する区域です。なお、制限される行為は以下のとおりです。
行為許可等の申請書については、以下からダウンロードできます。
急傾斜地崩壊危険区域とは、傾斜度が30度以上かつ斜面の高さが5メートル以上の箇所のうち、保全対象人家が5戸以上、または5戸未満でも官公署、学校、病院、旅館等に危害が生じるおそれのある地区で、一定の行為を制限する必要がある地区について知事が指定する区域です。なお、制限される行為は以下のとおりです。
行為許可等の申請書については、以下からダウンロードできます。
砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域において、砂防関係法令等により制限する行為を許可を受けずに行うこと、又は砂防施設等が設置されている国有地や府有地で許可を受けずに工作物等を設置することや耕作を行う違法行為等については、その行為者に対し是正指導を行うなど適正に対応していきます。
是正指導を行っても違法行為等が是正されない場合は、その行為者に対し、砂防関係法令に基づき、その行為内容に応じて原状回復や土砂流出防止工事などを行うよう命令する行政処分等、必要な措置を講じていきます。
行政処分等を行っても違法行為等が是正されない場合に、放置すると府民の生命、身体、財産その他利益に損害を与えるおそれがあるなど著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法に基づき、その行為者に代わって京都府が是正工事行うことがあります。
国有地における建物群については、国、京都府、京都市で構成する「河川敷地環境整備対策協議会」を設置し、これまでに鴨川の陶化橋や桂川の新川といった地域で解決してきたところです。
現在未解決の地区においては、歴史的な経過や居住者の生活基盤の確保という課題もあることから短期間での解決は困難な面もありますが、引き続き、居住者との意見交換を重ね、協議会の中で対策について協議・協力し、連携しながら総合的に取り組みを進めていきます。
土木事務所名 |
所在地 |
電話番号 | 管轄区域 |
---|---|---|---|
京都土木事務所 (施設保全・用地課) |
京都市左京区賀茂今井町10-4 (京都土木事務所2階) |
075-701-0124 |
京都市 |
乙訓土木事務所 (施設保全課) |
向日市上植野町馬立8 (乙訓総合庁舎3階) |
075-931-2157 | 向日市 長岡京市 大山崎町、 京都市西京区大枝・大原野 |
山城北土木事務所 (施設保全課) |
京田辺市田辺明田1番地 (田辺総合庁舎1階) |
0774-62-0325 | 宇治市 城陽市 八幡市 京田辺市 久御山町 井手町 宇治田原町 |
山城南土木事務所 (施設保全課) |
木津川市木津上戸18-1 (木津総合庁舎2階) |
0774-72-9686 | 木津川市 笠置町 和束町 精華町 南山城村 |
南丹土木事務所 (施設保全課) |
南丹市園部町小山東町藤ノ木21 (園部総合庁舎3階) |
0771-62-0320 | 亀岡市 南丹市 京丹波町 京都市右京区嵯峨樒原・嵯峨越畑 |
中丹東土木事務所 (施設保全課) |
綾部市川糸町丁畠10-2 (綾部総合庁舎2階) |
0773-42-8764 | 舞鶴市 綾部市 |
中丹西土木事務所 (施設保全課) |
福知山市篠尾新町1丁目91番地 (福知山総合庁舎2階) |
0773-22-5116 | 福知山市 |
丹後土木事務所 (施設保全課) |
宮津市字吉原2586-2 (宮津総合庁舎2階) |
0772-22-3245 | 宮津市 京丹後市 与謝野町 伊根町 |
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