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京都府知事は、特別警戒区域から安全な区域へ移転する等の土砂災害防止・軽減のための措置について建築物の所有者、管理者、占有者に対し勧告することができます。
移転される方に対しては、支援措置があります。
(1)住宅金融公庫の融資
(2)がけ地近接等危険住宅移転事業による補助
特定の開発行為については、都道府県知事の許可を受けた後でなければ当該宅地の公告、売買契約の締結が行えません。
宅地建物取引業者は、当該宅地又は建物の売買等にあたり特別警戒区域について重要事項として説明することが義務づけられています。
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