土砂災害防止法による区域の指定
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域とは
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防災対策の推進に関する法律(通称、土砂災害防止法)」に基づき、警戒避難体制の整備を図るとともに、住民等に著しい危害が生じるおそれのある区域において特定開発行為の制限や、建築物の構造規制などを行うことで住民等の生命及び身体を保護するために、京都府が指定した区域です。
なお、土砂災害警戒区域等でない区域でも、土砂災害が発生する場合があります。日ごろから自分の住んでいる周辺の状況や避難場所をよく確認し、付近に「がけ地」や「小さな沢」などがあれば、大雨などの際には十分に注意しましょう。
土砂災害警戒区域の指定(京都府知事)
(土砂災害のおそれがある区域)
土砂災害による被害を防止・軽減するために、危険の周知、警戒避難体制の整備を行います。
・警戒避難体制の整備【市町村】
・ハザードマップの配布【市町村】
・要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等【施設管理者】
土砂災害特別警戒区域の指定(京都府知事)
(建築物に危害が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域)
避難に配慮を要する方々が利用する要配慮者利用施設等が新たに土砂災害の危険性の高い区域に立地することを未然に防止するため、特定の開発行為を許可制とするなどの制限や建築物の構造規制等を行います。
・特定の開発行為に対する制限【京都府】
・建築物の構造規制【京都府(京都市域及び宇治市域は当該市)または指定確認検査機関】
・建築物の移転等の勧告【京都府】
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