林業事業体木材生産力向上支援事業のご案内
林業事業体の育成・強化を図り、木材生産量を増加させて森林資源の循環利用を進めるために、主伐(皆伐)及び間伐に対して補助を行う「林業事業体木材生産力向上支援事業」を実施しています。
補助対象となる施業
- 主伐(皆伐)における伐倒、造林、集材及び搬出(山土場から京都府内の原木市場等)
- 間伐における搬出(山土場から京都府内の原木市場等)
補助金額
注:補助率10分の3(主伐の場合に花粉症対策苗木による再造林を実施する場合は、10分の3.5)として設定
補助対象となる事業者
- 森林経営計画の認定を受けた事業者
- 林業労働力の確保の促進に関する法律により「林業事業体経営合理化計画」を作成し、知事の認定を受けた事業者
- 森林経営管理法により知事が登録・公表した民間事業者
主な要件
主伐の場合
- 事業計画終了年度における木材生産性(注)が事業計画開始前年度と比べて1.3倍以上に増加する見込みがあること又は森林所有者と委託契約を締結する等、長期間(10年以上)森林経営を行うスギ、ヒノキの人工林で実施すること
- 伐採が完了した年度の翌年度の初日から起算して2年以内に施業面積の全部において植栽及び鳥獣害防止施設設置が確実に実施されること
- 施業面積が0.5ヘクタール以上であること
- 過去5年以内に国又は府の補助事業による間伐等の森林整備を実施していない森林で実施すること
- 植栽に使用する樹種及び植栽本数は、施業箇所の市町村森林整備計画及び保安林の指定施業要件に適合するものであること
- 伐倒、造材及び集材を対象とした他の補助金を受ける場合、本事業における補助対象経費は搬出のみとすること。また、その場合、搬出を対象とした他のいかなる補助金も受けておらず、また今後一切受けないこと
注:木材生産性(m3/人日)=木材生産量(m3)÷同木材生産に要した人工数(人日)
間伐の場合
- 森林所有者と委託契約を締結する等、長期間(10年以上)の森林経営を行うスギ、ヒノキ等の人工林で実施すること
- 人工林の対象齢級等は、12齢級以下又は森林法第10条の5に規定する市町村森林整備計画に定められる標準伐期齢に2を乗じた林齢以下とする
- 本数率で20パーセント以上の不良木を伐採すること
- 施業面積が0.1ヘクタール以上であること
- 過去5年以内に国又は府の補助事業による除伐、保育間伐、間伐及び更新伐の森林整備を実施していない森林で実施すること
- 搬出を対象とした他のいかなる補助金も受けておらず、また今後一切受けないこと
注意事項
- 要件を満たさない場合は、補助金返還の対象になります。
- その他詳細等については、実施要領等を確認してください。
申請方法
指定の期日までに事業計画の承認申請を行って承認を受けたうえ、所定の資料を添付して、広域振興局等に交付申請を行ってください。
留意事項
- 伐採に当たっては、伐採及び伐採後の造林届出の提出等の手続きが必要です。詳細は事業地を所管する市町村にお問い合わせください。
- 本事業の実施により得られる収益は、木材生産力の向上や森林所有者への還元に活用してください。
制度詳細
京都府お問い合わせ先
- 京都府農林水産部林業振興課
電話075-414-5006
Eメールringyoshinko@pref.kyoto.lg.jp
- 京都林務事務所林務課(京都市、向日市、長岡京市、大山崎町)
電話075-451-5724
- 山城広域振興局農林商工部森づくり振興課
電話0774-21-3450
- 南丹広域振興局農林商工部森づくり振興課
電話0771-22-1017
- 中丹広域振興局農林商工部森づくり振興課
電話0773-62-2586
- 丹後広域振興局農林商工部森づくり振興課
電話0772-62-4306