林業・木材産業改善資金制度について
資金の概要
- 林業・木材産業の経営の改善、林業に係る労働安全対策、林業従事者の確保等を目的とする取組を対象に、京都府が資金を無利子で貸し付け、林業・木材産業従事者等の自助的努力を支援する制度です。
- 制度紹介チラシ(PDF:2,470KB)も御参照ください。
貸付について
貸付対象者
- 林業に携わる方(森林所有者、林業従事者、森林組合、生産森林組合、素材生産業など)
- 木材産業(木材製造業、木材卸売業または木材市場業)を営んでいる方
注1※会社の場合は、以下のいずれかのものに限られます。
資本金の額または出資総額が1,000万円以下
従業員の数が300人以下(木材卸売業及び木材市場業の場合は100人以下)
注2※これから林業・木材産業を始める方も対象になります。
対象となる事業
- 新たな林業部門の経営の開始(例:苗木生産の開始、しいたけ栽培の開始、受託生産の開始等)
- 新たな木材産業部門の経営の開始(例:木質ペレット製造施設・プレカット加工施設の導入等)
- 林産物の新たな生産方式の導入(例:フォワーダの導入、木材乾燥施設の導入、しいたけ栽培設備の導入等)
- 林産物の新たな販売方式の導入(例:ITを活用した販売管理システムの導入、森林認証の取得等)
- 安全衛生施設の導入(例:人員輸送車の導入、自動枝打ち機の導入等)
- 福利厚生施設の導入(例:休憩室の設置、シャワー室の設置等)
貸付条件
利率
無利子(0%)
貸付限度額
- 林業の場合 個人:1,500万円 会社:3,000万円 団体:5,000万円
- 木材産業の場合 1億円
償還期間
10年以内(据置期間最大3年) ※各種認定等に基づく特例措置があります。
連帯保証人について
貸付を受ける場合、連帯保証人を立てていただく必要があります。
- 貸付金額500万円未満の場合:連帯保証人1名以上
- 貸付金額500万円以上の場合:連帯保証人2名以上
貸付の申請
申請方法
事業計画などを記載した「貸付申請書(ワード:36KB)」と「貸付資格認定申請書(ワード:86KB)」を提出していただきます。(その他、貸付手続きに必要な書類等の一覧はこちら)
貸付希望者の住所地を地区内に含む森林組合または貸付希望者が加入している森林組合を経由し、京都府に提出してください。該当する森林組合がない場合は、京都府の出先機関に直接提出してください。

申請受付期間
| 受付期間 |
貸付を決定する日(目安) |
| 4月1日~5月31日 |
6月30日 |
| 6月1日~8月31日 |
9月30日 |
| 9月1日~11月30日 |
12月25日 |
| 12月1日~2月15日 |
3月10日 |
その他注意事項
- 資金を使って購入した設備の耐用年数等を考慮し、10年より短い償還期間を設定する場合があります。
- 貸付が決定するまでに一定の時間が必要になりますので、余裕をもってお申し込みください。
- 補助金との併用(補助残融資)は不可になります。
- 資金の償還中は、資金を使って購入・設置したもの貸付を受けたときの目的以外に使用することはできません。また、京都府に無断で処分することもできません。
- 償還が期日を超過した場合、年率12.25%の違約金が発生します。
関係規程等
詳しくは、下記へお問い合わせください。
山城広域振興局森づくり振興課林業振興係 電話 0774-21-3450
南丹広域振興局森づくり振興課林業振興係 電話 0771-22-1017
中丹広域振興局森づくり振興課林業振興係 電話 0773-62-2586
丹後広域振興局森づくり振興課林業振興係 電話 0772-62-4306
・京都林務事務所林務課(京都市、向日市、長岡京市、大山崎町について)
・農林水産部林業振興課林業経営強化係 電話 075-414-5019 FAX 075-414-5010