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地域森林計画対象森林の立木を伐採する場合、森林が所在する市町村の長にあらかじめ届出書を提出することが法律で義務づけられています。
森林施業のためであっても、主伐、間伐を問わず届出が必要ですが、除伐する場合は不要です。
面積の規定はありませんので、小面積の場合でも届出が必要です。
地域森林計画対象森林は、森林の所在する市町村、その市町村を管轄する京都府広域振興局農林商工部森づくり振興課、京都林務事務所または京都府林業振興課で確認することができます。
(京都府広域振興局等で地域森林計画対象森林を確認する場合の手続きはこちら)
また、保安林の場合は伐採等の手続きが異なるため、京都府広域振興局農林商工部森づくり振興課、京都林務事務所または京都府森の保全推進課にお問い合わせください。
森林の立木竹の使用又は収益を行う権原を有している者が届出者となります。
伐採をする人と造林をする人が異なる場合は、両者が連名で届け出ます。
(届出の流れ)
2 森林所有者が林業事業体に立木を売却して伐採する場合(PDF:304KB)
3 林業事業体が森林所有者から土地を買い受けて伐採する場合(PDF:255KB)
伐採をする森林が所在する市町村の担当課(立木伐採関係手続窓口一覧(PDF:181KB))
伐採及び伐採後の造林の届出書:伐採をする90~30日前までに提出 (様式)
伐採に係る森林の状況報告書:伐採をした者が伐採完了後30日以内に提出 (様式)
伐採後の造林に係る森林の状況報告書:造林をした者が造林完了後30日以内に提出 (様式)
伐採及び伐採後の造林の届出書には必要書類の添付が義務づけられています。(伐採造林届出の添付書類について(PDF:229KB)
届出用紙は各市町村担当課にあります。
市町村によっては、届出等の記載事項や必要書類を別途定めている場合がありますので、あらかじめ届出先の市町村にお問い合わせください。
記載要領(届出書)(PDF:333KB) 記載要領(報告書)(PDF:332KB)
開発(森林以外への土地の利用)を伴う伐採の場合、伐採跡地の用途などを届出書等に記載する必要があります。
一定面積を超える場合(土石の採掘や土砂の搬入をする場合は1,000平方メートル、それ以外の場合は3,000平方メートル)は、立木伐採の届出とともに、京都府豊かな緑を守る条例第19条により開発計画書を作成し、知事に事前協議をする必要があります。
1haを超える(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5haを超える)森林を開発するときは、立木伐採の届出は必要ありませんが、知事の許可が必要ですので事前に各広域振興局等に協議願います。
森林を皆伐(全部伐採)すると、洪水や土砂災害を引き起こすことがありますので、大面積の伐採はなるべく避けるとともに、次のことに十分留意してください。
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