○情報通信技術を活用した京都府議会の活動の推進に関する条例施行規程
令和6年3月29日
情報通信技術を活用した京都府議会の活動の推進に関する条例施行規程を次のように定める。
情報通信技術を活用した京都府議会の活動の推進に関する条例施行規程
(趣旨)
第1条 この規程は、情報通信技術を活用した京都府議会の活動の推進に関する条例(令和6年京都府条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づき、議会等に対して行われ、又は議会等が行う手続等を電子情報処理組織その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合について必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子署名 次に掲げるものをいう。
ア 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名
イ 政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名
ウ 地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく電子署名
(2) 電子証明書 議会等に対して通知を行う者又は議会等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録(議会等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)において識別できるものに限る。)であって、次に掲げるものをいう。
ア 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成したもの
イ 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成したもの
ウ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
エ その他議長が定めるもの
(申請等に係る電子情報処理組織)
第3条 条例第3条第1項に規定する議長が別に定める電子情報処理組織は、議会等の使用に係る電子計算機と、申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって議会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
2 前項の規定により申請等を行う者は、入力した事項についての情報に電子署名(申請等を行う者が議員以外の者である場合にあっては、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)を行わなければならない。ただし、議長の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講じる場合は、この限りでない。
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第5条 条例第3条第5項に規定する議長が別に定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると議長が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると議長が認める場合
(処分通知等に係る電子情報処理組織)
第6条 条例第4条第1項に規定する議長が別に定める電子情報処理組織は、議会等の使用に係る電子計算機と、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって議会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第7条 議会等は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を議会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
第8条 条例第4条第1項ただし書に規定する議長が別に定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
(1) 第6条の電子情報処理組織を使用して行う識別符号の入力
(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の議長の定めるところによる届出
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第9条 条例第4条第5項に規定する議長が別に定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると議長が認める場合
(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると議長が認める場合
(電磁的記録による縦覧等)
第10条 議会等は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、議会等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第11条 議会等は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を議会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
(氏名又は名称を明らかにする措置)
第12条 条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって議長が別に定めるものは、電子署名(申請等を行う者が議員以外の者である場合にあっては、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)及び第4条第2項ただし書に規定する措置とする。
2 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって議長が別に定めるものは、電子署名とする。
3 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって議長が別に定めるものは、電子署名とする。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、議会等に対して行われ、又は議会等が行う手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、議長が定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。