○社会福祉法に基づく女性自立支援施設の設備等の基準に関する条例施行規則
令和6年3月29日
京都府規則第20号
社会福祉法に基づく女性自立支援施設の設備等の基準に関する条例施行規則をここに公布する。
社会福祉法に基づく女性自立支援施設の設備等の基準に関する条例施行規則
(用語)
第1条 この規則で使用する用語は、社会福祉法に基づく女性自立支援施設の設備等の基準に関する条例(令和6年京都府条例第21号。以下「条例」という。)で使用する用語の例による。
(1) 施設長 1
(2) 入所者の自立支援を行う職員 2以上
(3) 栄養士又は調理員 1以上
(4) 看護師又は心理療法担当職員 1以上
(5) 事務員 1以上
(6) 施設のその他の業務を行うために必要な職員 当該女性自立支援施設の実情に応じた適当数
2 前項第3号の規定は、条例第9条第1項ただし書に規定する施設については、適用しない。
(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消化活動が可能なものであること。
(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
(1) 居室 次に掲げる基準を満たしていること。
ア 一の居室に入所させる人員の定員は、1人とすること。ただし、入所の対象となる者が監護すべき児童を同伴する場合等、入所者の自立支援を行うために必要と認められる場合は、この限りでない。
イ 入所者1人当たりの床面積は、収納設備等を除き、おおむね9.9平方メートル以上とすること。
ウ 主要な出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
エ 寝具を収納するための押入れその他の設備のほか、各人ごとに身の回り品を収納することができる収納設備を設けること。ただし、寝台を設けてある場合においては、寝具を収納するための設備は、設けることを要しない。
(2) 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
(3) 医務室 入所者を診療するために必要な医薬品、衛生材料及び医療機械器具を備えること。
(4) 食堂及び調理室 食器、調理器具等の消毒その他食堂及び調理室を常に清潔を保持するために必要な措置を講じること。
(5) その他の設備 次に掲げる基準を満たしていること。
ア 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
イ 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
(感染症等の防止措置)
第4条 条例第16条第4項の規則で定める措置は、当該女性自立支援施設において、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施することとする。
(給付金として支払を受けた金銭の管理)
第5条 条例第17条の規定による金銭の管理は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 当該入所者に係る当該金銭及びこれに準じるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「入所者に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。
(2) 入所者に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。
(3) 入所者に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。
(4) 当該入所者が退所した場合には、速やかに、入所者に係る金銭を当該入所者に取得させること。
(暴力団員の排除)
第6条 条例第19条の規則で定める職員は、副施設長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それと同等以上の職にある者であって、入所者の利益に重大な影響を及ぼす業務について一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該施設の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にあるものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 社会福祉法に基づく婦人保護施設の設備等の基準に関する条例施行規則(平成24年京都府規則第34号)は、廃止する。