○社会福祉法に基づく女性自立支援施設の設備等の基準に関する条例

令和6年3月27日

京都府条例第21号

社会福祉法に基づく女性自立支援施設の設備等の基準に関する条例をここに公布する。

社会福祉法に基づく女性自立支援施設の設備等の基準に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第65条第1項の規定により、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第12条第1項に規定する女性自立支援施設(以下「女性自立支援施設」という。)の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 女性自立支援施設は、入所者に対し、健全な環境の下で、女性の人権に関する高い識見と専門性を有する職員により、社会において入所者の置かれた状況に応じた自立した生活を送るための支援を含め、適切な支援を行うよう努めなければならない。

 女性自立支援施設は、入所者の人権に十分配慮するとともに、一人ひとりの人格を尊重して、その運営を行わなければならない。

 女性自立支援施設においては、入所者の国籍、信条又は社会的身分によって、差別的取扱いをしてはならない。

 女性自立支援施設は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置すること等必要な体制の整備を行うとともに、当該女性自立支援施設の職員に対し、研修を実施すること等の措置を講じるよう努めなければならない。

(基準と女性自立支援施設)

第3条 女性自立支援施設は、この条例で定める基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させるよう努めなければならない。

(構造設備の一般原則)

第4条 女性自立支援施設の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入所者の保健衛生に関する事項並びに入所者に対する危害の防止及び防災について十分考慮されたものでなければならない。

(非常災害対策)

第5条 女性自立支援施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画(第15条第4項において「非常災害計画」という。)を策定しなければならない。

 女性自立支援施設は、非常災害に備えるため、定期的に避難又は救出の訓練その他必要な訓練を行わなければならない。

(安全計画の策定等)

第6条 女性自立支援施設は、入所者の安全の確保を図るため、当該女性自立支援施設の設備の安全点検、職員等に対する施設外での活動、取組等を含めた女性自立支援施設での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員等の研修及び訓練その他女性自立支援施設における安全に関する事項についての計画(以下この条及び第15条第4項において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。

 女性自立支援施設は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

 女性自立支援施設は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。

(苦情への対応)

第7条 女性自立支援施設は、その行った支援に関する入所者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。

 女性自立支援施設は、その行った支援に関し、知事から指導又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

 女性自立支援施設は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第1項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。

(帳簿の整備)

第8条 女性自立支援施設は、設備、職員、会計及び入所者の支援の状況に関する帳簿を整備しなければならない。

(職員)

第9条 女性自立支援施設には、次に掲げる職員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあっては、栄養士又は調理員を置かないことができる。

(1) 施設長

(2) 入所者の自立支援(困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第12条第1項に規定する自立支援をいう。以下同じ。)を行う職員

(3) 栄養士又は調理員

(4) 看護師又は心理療法担当職員

(5) 事務員

(6) 施設のその他の業務を行うために必要な職員

 女性自立支援施設の職員は、専ら当該女性自立支援施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の支援に支障がない場合には、この限りでない。

 女性自立支援施設の職員は、常に自己研さんに励み、女性自立支援施設の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。

 女性自立支援施設は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

 第1項各号に掲げる職員の員数の基準は、規則で定める。

(施設長の資格要件)

第10条 施設長は、施設を運営するに当たって女性の人権に関する高い識見と専門性を有する者であって、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 社会福祉主事の資格を有する者又は社会福祉事業若しくは困難な問題を抱える女性への支援に関する活動に3年以上従事した者であること。

(2) 罰金以上の刑に処せられたことのない者であること。

(3) 心身ともに健全な者であること。

(設備)

第11条 女性自立支援施設の建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。次項において同じ。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に掲げる耐火建築物をいう。同項において同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に掲げる準耐火建築物をいう。同項において同じ。)としなければならない。

 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則で定める要件を満たす木造かつ平屋建ての女性自立支援施設の建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保されているものと認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

 女性自立支援施設には、次に掲げる設備を設けなければならない。

(1) 事務室

(2) 相談室

(3) 宿直室

(4) 居室

(5) 集会室兼談話室

(6) 静養室

(7) 医務室

(8) 作業室

(9) 食堂

(10) 調理室

(11) 洗面所

(12) 浴室

(13) 便所

(14) 洗濯室

(15) 消火設備その他の非常災害に関して必要な設備

 前項各号に掲げる設備の仕様等の基準は、規則で定める。

(秘密保持等)

第12条 女性自立支援施設の職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

 女性自立支援施設は、職員であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(自立支援等)

第13条 女性自立支援施設は、入所者の意向及び私生活を十分に尊重して、入所者の心身の健康回復及び生活(就労及び就学を含む。)に関する支援等を行わなければならない。

 女性自立支援施設は、入所者の個人としての尊厳を保ち、心身の状況並びに本人の意思、希望及び自立に向けた意向を十分に踏まえた上で、施設における基本的な共同生活の考え方を示さなければならない。

 女性自立支援施設は、入所者の自立支援を行うため、入所者の意向を踏まえ、各入所者ごとに個別支援計画を作成しなければならない。

(食事の提供)

第14条 食事は、食品の種類及び調理方法について栄養並びに入所者の身体的状況及び好を考慮したものでなければならない。

 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。

(業務継続計画の策定等)

第15条 女性自立支援施設は、感染症又は非常災害の発生時において、入所者に対する支援の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

 女性自立支援施設は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

 女性自立支援施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

 業務継続計画は、非常災害計画及び安全計画と一体のものとして策定することができる。

(保健衛生)

第16条 女性自立支援施設は、入所者については、毎年2回以上定期に健康診断を行わなければならない。

 女性自立支援施設は、居室その他入所者が常時使用する設備について、常に清潔にしなければならない。

 女性自立支援施設は、入所者の使用する食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、衛生上必要な措置を講じるとともに、医薬品、衛生材料及び医療器械器具の管理を適正に行わなければならない。

 女性自立支援施設は、当該女性自立支援施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、規則で定める措置を講じなければならない。

(給付金として支払を受けた金銭の管理)

第17条 女性自立支援施設は、当該女性自立支援施設の設置者が入所者に係る女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準(令和5年厚生労働省令第36号)第18条の厚生労働大臣が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を規則で定めるところにより管理しなければならない。

(関係機関との連携)

第18条 女性自立支援施設は、女性相談支援センター、女性相談支援員、困難な問題を抱える女性への支援に関する活動を行う民間の団体のほか、福祉事務所(社会福祉法に定める福祉に関する事務所をいう。)、児童相談所、児童福祉施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設をいう。)、保健所、医療機関、職業紹介機関(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)第2条に規定する職業紹介機関をいう。)、職業訓練機関、教育機関、警察、日本司法支援センター(総合法律支援法(平成16年法律第74号)第13条に規定する日本司法支援センターをいう。)、配偶者暴力相談支援センター(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第3条第1項に規定する配偶者暴力相談支援センターをいう。)、性暴力被害者ワンストップ相談支援センター(京都府子どもを虐待から守る条例(令和4年京都府条例第12号)第1条第4号に規定する性暴力被害者ワンストップ相談支援センターをいう。)、母子・父子福祉団体その他の関係機関及び母子・父子自立支援員、民生委員、児童委員、保護司その他の関係者と密接に連携しなければならない。

(暴力団員等の排除)

第19条 女性自立支援施設において、施設長その他規則で定める職員は、京都府暴力団排除条例(平成22年京都府条例第23号)第2条第3号に掲げる暴力団員であってはならない。

 女性自立支援施設は、その運営について、京都府暴力団排除条例第2条第4号に掲げる暴力団員等の支配を受けてはならない。

(電磁的記録)

第20条 女性自立支援施設は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例又はこの条例に基づく規則の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

(規則への委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(社会福祉法に基づく婦人保護施設の設備等の基準に関する条例の廃止)

 社会福祉法に基づく婦人保護施設の設備等の基準に関する条例(平成24年京都府条例第41号)は、廃止する。

(施設長の任用に関する経過措置)

 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、前項の規定による廃止前の社会福祉法に基づく婦人保護施設の設備等の基準に関する条例第9条の要件を満たす者として同条の施設長に任用されていた者は、施行日以後引き続き女性自立支援施設の施設長に任用されている間は、第10条の要件を満たす者として当該施設長に任用された者とみなす。

社会福祉法に基づく女性自立支援施設の設備等の基準に関する条例

令和6年3月27日 条例第21号

(令和6年4月1日施行)