○子育て環境日本一・京都の実現に向けた取組の推進に関する条例施行規則
令和6年3月29日
京都府規則第15号
子育て環境日本一・京都の実現に向けた取組の推進に関する条例施行規則をここに公布する。
子育て環境日本一・京都の実現に向けた取組の推進に関する条例施行規則
(子育てにやさしいまちづくり推進計画)
第1条 子育て環境日本一・京都の実現に向けた取組の推進に関する条例(令和5年京都府条例第31号。以下「条例」という。)第10条第1項の子育てにやさしいまちづくり推進計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 計画の区域
(2) 計画の目標
(3) 子育てにやさしいまちづくりを推進する事業に関する事項
(4) 計画の期間
(5) 計画の内容の府民等に対する周知の方法に関する事項
(6) その他知事が必要と認める事項
4 前2項の規定は、認定計画の変更(知事が別に定める軽微な変更を除く。)について準用する。
5 知事は、認定を受けた市町村に対し、認定計画(認定計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。
6 知事は、認定計画が条例第2条の基本理念に適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合においては、その旨を公表するものとする。
(1) 特定こども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下同じ。)と同居している保護者(親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。)
(2) 特定こどもについて前号に掲げる者がいない場合にあっては、当該特定こどもと同居しているその父母(その者の収入により当該特定こどもの生計を維持している者に限る。)
2 条例第11条第1項の特例子育て世帯の世帯主その他の特例子育て世帯に属する者のうち規則で定める者は、世帯主その他の者であって、特定同居保護者等であるものをいう。
3 条例第11条第1項の特例子育て世帯に属していた者のうち規則で定める者は、次に掲げる者をいう。
(1) 特定同居保護者等として特例適用住宅等を取得した者
特定こどもの数が1人の場合 | 当該者 |
特定こどもの数が2人以上の場合 | これらの者のうちいずれか1人の者 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(京都府子育て支援審議会規則及び京都府少子化対策条例施行規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 京都府子育て支援審議会規則(平成25年京都府規則第33号)
(経過措置)
3 条例附則第6項の規定によりなおその効力を有することとされた条例附則第2項第2号の規定による廃止前の京都府少子化対策条例(平成27年京都府条例第42号)第26条の規定による不動産取得税の不均一課税については、前項第2号の規定による廃止前の京都府少子化対策条例施行規則第8条及び第9条並びに別記第6号様式及び別記第7号様式の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同規則第8条第1項中「条例」とあるのは「子育て環境日本一・京都の実現に向けた取組の推進に関する条例(令和5年京都府条例第31号)附則第6項の規定によりなおその効力を有することとされた同条例附則第2項第2号の規定による廃止前の京都府少子化対策条例(平成27年京都府条例第54号。以下「旧少子化対策条例」という。)」と、同条第2項及び同規則第9条中「条例」とあるのは「旧少子化対策条例」と、同規則別記第6号様式中「京都府少子化対策条例施行規則」とあるのは「旧少子化対策条例施行規則」と、同規則別記第7号様式中「京都府少子化対策条例」とあるのは「旧少子化対策条例」とする。