○京都府手数料徴収条例施行規則に基づく手数料を減じる理由

令和6年3月26日

京都府告示第135号

京都府手数料徴収条例施行規則(平成12年京都府規則第3号。以下「規則」という。)別表第2の204の2の項、206の3の項、206の5の項、206の6の項、207の5の項及び208の項に掲げる手数料に係る規則第4条第2項に規定する特別な理由として知事が定めるもの及び当該理由に該当する場合における京都府手数料徴収条例(平成12年京都府条例第1号)第4条の規定による減免の内容を次のように定め、令和6年4月1日から施行する。

なお、この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。

1 規則別表第2の204の2の項、206の3の項、206の5の項、206の6の項、207の5の項及び208の項に掲げる手数料に係る規則第4条第2項に規定する特別な理由として知事が定めるものは、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる者であることとし、これらの理由に該当する場合は、それぞれ同表の右欄に掲げる額を減じる。

規則別表第2の204の2の項

京都府で介護支援専門員実務研修受講試験に合格した者及び京都府以外の都道府県で介護支援専門員実務研修受講試験に合格した後に、住所又は勤務地の変更その他やむを得ない事由により受講地を京都府に変更した者

5,950円

規則別表第2の206の3の項

京都府以外の都道府県で登録を行っている介護支援専門員(京都府内に所在する事業所で介護支援専門員として実務に従事している者に限る。)及び京都府で登録を行っている介護支援専門員

5,400円

規則別表第2の206の5の項の(1)

同上

5,400円

規則別表第2の206の5の項の(2)のアの(ア)

同上

5,200円

規則別表第2の206の5の項の(2)のアの(イ)

同上

6,300円

規則別表第2の206の5の項の(2)のイ

同上

6,300円

規則別表第2の206の6の項の(1)

同上

5,200円

規則別表第2の206の6の項の(2)

同上

6,300円

規則別表第2の207の5の項

同上

9,300円

規則別表第2の208の項

主任介護支援専門員研修を修了した介護支援専門員(京都府以外の都道府県で登録を行っている介護支援専門員(京都府内に所在する事業所で介護支援専門員として実務に従事している者に限る。)及び京都府で登録を行っている介護支援専門員に限る。)

5,900円

備考

1 この表において「登録」とは、都道府県知事が行う介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、かつ、当該介護支援専門員実務研修を修了した者について、当該都道府県の介護支援専門員名簿に氏名等を登録すること(住所、勤務地等の変更により他の都道府県に登録の移転をする場合を含む。)をいう。

2 この表において「事業所」とは、介護支援専門員が配置されている居宅介護支援事業を行う事業所、介護保険施設等をいう。

2 令和7年4月1日から令和11年3月31日までの間における前項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

5,950円

3,000円

5,400円

2,700円

9,300円

4,700円

令和8年4月1日から令和11年3月31日まで

5,950円

0円

5,400円

0円

9,300円

0円

京都府手数料徴収条例施行規則に基づく手数料を減じる理由

令和6年3月26日 告示第135号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第4章 税外収入
沿革情報
令和6年3月26日 告示第135号