○府有林生産物の売払いに係る指名競争入札の参加資格等に関する要綱

令和6年1月26日

京都府告示第34号

府有林生産物の売払いに係る指名競争入札の参加資格等に関する要綱

府有林生産物の売払いに係る指名競争入札参加資格等を定めた告示(昭和52年京都府告示第124号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の11第2項の規定により、府有林生産物の売払いに係る指名競争入札に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)及び参加資格の審査(以下「資格審査」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(府有林生産物の売払い)

第2条 この告示において「府有林生産物の売払い」とは、府有林において府が所有する生産物(立木及び木材の素材に限る。)の売払い(売払いに係る立木の伐採後の再造林を当該売払いに係る契約の内容に含める場合における当該再造林に係る森林整備を含む。)をいう。

(指名競争入札に参加することができない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、府有林生産物の売払いに係る指名競争入札に参加することができない。

(1) 次のいずれかに該当する者(府の区域内に営業所を有するものに限る。)以外の者

 森林組合法(昭和53年法律第36号)第3条第1項に規定する森林組合又は森林組合連合会

 京都府木材生産業者等連絡協議会に加入している者

 別に定める京都府木材業者及び製材業者届出要綱に基づく届出をしている者

(2) 2年を超える立木の伐採の事業実績がある者以外の者

(3) 府税、消費税又は地方消費税を滞納している者

(4) 特別の理由がある場合を除くほか、令第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者

(5) 知事が別に定める資格審査の申請書又はその添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者

(参加資格)

第4条 府有林生産物の売払いに係る指名競争入札に参加することができる者は、次条第2項に定める資格審査の項目について審査し、決定する。

(資格審査)

第5条 資格審査は、前2条に規定する要件について行うものとする。

 前項の資格審査の項目は、次に掲げるものとする。

(1) 経営状況及び事業実績

(2) 従業員の雇用状況

(3) 労働安全衛生管理体制等の状況

(申請書の提出期間等)

第6条 資格審査を受けようとする者は、申請書を知事に提出するものとし、その提出期間は、毎年、3月1日から同月末日まで及び6月1日から同月末日までの各期間とする。

(添付書類)

第7条 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法人にあっては登記事項の証明書(発行後3月以内のものに限る。)、定款の写し及び第3条第4号に該当しないことを誓約する書類、個人にあっては本人確認書類の写し及び同号に該当しないことを誓約する書類

(2) 府税納税証明書及び消費税納税証明書(消費税及び地方消費税に係る免税事業者にあっては、その旨を証明する書類)(いずれも発行後3月以内のものに限る。)

(3) その他知事が必要と認めるもの

(資料等の提出)

第8条 知事は、申請者に対し、資格審査の公正を図るため、当該申請書及びその添付書類の記載事項を証明する資料等の提出を求めることができる。

(資格審査の結果の通知)

第9条 知事は、資格審査を実施したときは、申請者に対し、その結果を通知するものとする。

(参加資格の有効期間)

第10条 参加資格の有効期間は、前条の規定により資格審査の結果を通知した日の翌日から、同日から3年後の日の属する年度の末日までとする。

 参加資格を有する者は、当該参加資格の有効期間の末日までに、同日の翌日以後の参加資格に係る申請書を知事に提出することができる。この場合における当該有効期間の末日は、前項の規定にかかわらず、当該申請書に係る資格審査の結果を通知した日とする。

(変更届)

第11条 参加資格を有する者は、次に掲げる事項に変更があったときは、直ちに、知事が別に定める変更届に当該変更事項を証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 氏名(法人にあっては、代表者の氏名及び役職名)

(2) 商号又は名称

(3) 府の区域内に有する営業所の名称及び所在地

(4) 電話番号

(参加資格の承継)

第12条 参加資格を有する者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該各号に掲げる者(第3条各号(第5号を除く。)に該当する者を除く。)は、その者が営業の同一性を失うことなく引き続き当該営業を行うことができると知事が認めた場合に限り、その参加資格を承継することができる。

(1) 個人が死亡したとき その相続人

(2) 個人が老齢、疾病等により営業に従事することができなくなったとき その2親等内の血族、配偶者又は生計を一にする同居の親族

(3) 個人が法人を設立したとき その法人

(4) 法人が合併又は分割をしたとき 合併後存続する法人若しくは合併によって成立した法人又は分割によって営業を承継した法人

 前項の規定により参加資格を承継しようとする者は、知事が別に定める参加資格承継申請書に当該承継に係る事由を証明する書類その他知事が必要と認める書類を添付して知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の規定により参加資格承継申請書の提出があったときは、参加資格の承継の適否を審査し、参加資格承継申請書を提出した者に対し、その結果を通知するものとする。

(参加資格の取消し)

第13条 参加資格を有する者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該参加資格を取り消し、その事実があった後2年間指名競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

(1) 契約の履行に当たり、故意に売払いに係る立木以外の立木を伐採し、損傷を与える等の行為又は虚偽の報告をする等の不正な行為をした者

(2) 指名競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約を履行することを妨げた者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由なく契約を履行しなかった者

(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

 前項の規定により参加資格を取り消したときは、その者にその旨を通知するものとする。

(書類の提出方法)

第14条 この告示の規定に基づき知事に書類を提出する者は、その者の主たる営業所の所在地を所管する京都府広域振興局長又は京都林務事務所長を経由して提出しなければならない。

 この告示は、令和6年1月26日から施行する。

 この告示の施行の際現に改正前の府有林生産物の売払いに係る指名競争入札参加資格等を定めた告示第1条に規定する資格(以下「旧告示資格」という。)を有する者に対するこの告示の規定の適用については、第3条第6号に該当する者を除き、参加資格を有する者とみなす。この場合において、その有効期間は、第10条第1項の規定にかかわらず、旧告示資格の有効期間とする。

府有林生産物の売払いに係る指名競争入札の参加資格等に関する要綱

令和6年1月26日 告示第34号

(令和6年1月26日施行)