○会計年度任用職員の給与及び勤務条件に関する規則
令和2年3月31日
京都府規則第21号
会計年度任用職員の給与及び勤務条件に関する規則をここに公布する。
会計年度任用職員の給与及び勤務条件に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、知事が任用する会計年度任用職員の給与及び勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「条例」という。)で使用する用語の例によるもののほか、次に定めるところによる。
(1) 会計年度任用職員 条例第1条に規定する会計年度任用職員をいう。
(3) 給料 条例第26条第1項第2号に規定する給料をいう。
(4) 正規の勤務時間 会計年度任用職員の給与、勤務時間等の基準に関する規則(京都府人事委員会規則6―95)第8条に規定する正規の勤務時間をいう。
(5) 初任給基準表 職員の給与、勤務時間等に関する規則(京都府人事委員会規則6―2。以下「職員給与規則」という。)第13条第1項に規定する初任給基準表をいう。
(6) 経験年数換算表 職員給与規則第8条第2項に規定する経験年数換算表をいう。
(1) 行政職給料表が適用される職務(次号に掲げる職務を除く。) 行政職給料表1級1号給の額
(2) 行政職給料表が適用される職務のうち高度の知識又は技術若しくは経験を必要とする業務を行う職務 行政職給料表2級1号給の額
(3) 医療技術に係る資格免許を必要とする職務 初任給基準表の職種及び学歴免許等ごとに定める号給の額
2 前項の経験年数の算出については、経験年数換算表の例により知事が別に定めるところにより行うものとする。
(令4規則38・一部改正)
(1) 行政職給料表1級が適用される職務のうち定型的な職務 行政職給料表1級17号給
(2) 行政職給料表1級が適用される職務のうち専門的な職務 行政職給料表1級50号給
(3) 行政職給料表2級が適用される職務のうち専門的な職務 行政職給料表2級21号給
(4) 前3号に掲げる職務以外の職務 当該職務の複雑、困難及び責任の度を考慮し、知事が別に定める号給
(令4規則38・一部改正)
(休暇)
第6条 会計年度任用職員の休暇は、年次休暇その他有給の休暇及び無給の休暇とし、その種類、期間及び有給無給の別は、職員について定められた休暇の範囲内で、会計年度任用職員の勤務時間、任期及び職員との権衡を考慮して知事が別に定める。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与及び勤務条件に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(令4規則38・旧附則・一部改正)
(令5規則38・全改)
附則(令和4年規則第38号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第38号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の技能労務職員規則」という。)の規定並びに次項及び附則第4項の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第3条の規定による改正後の会計年度任用職員の給与及び勤務条件に関する規則(以下「改正後の会計年度任用職員規則」という。)の規定を適用する場合においては、職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年京都府条例第30号。以下「改正条例」という。)第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)及び第3条の規定による改正前の会計年度任用職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正条例第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例及び改正後の会計年度任用職員規則の規定に基づく給与の内払とみなす。